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管理栄養士養成施設の認定を受けている大学の4年生です。

栄養教育について深く学んでから現場に出たいと考え、現在大学院進学を目指しています。進学先として2つの大学院に候補を絞りました。そのうちひとつは栄養学系でもうひとつは教育学系の家庭科コースです。
 
研究室としてはどちらかというと教育学系のほうに魅力を感じているのですが、栄養学系のほうは栄養教諭の認可の下りている9校しかない大学院の一つで、栄養教諭の専修免許を取ることができます。

食育に携わる仕事につきたいと思っているので栄養教諭の免状を取ったほうがいいと思っています。

教育学系の大学院で教職に関する単位をとり、残りの栄養に係る教育に関する科目を他大学で科目履修生としてとることで栄養教諭の免状をとることは可能なのでしょうか?
それとも認可の下りた施設での履修でないといけないのでしょうか?

法律が施行されたばかりでまだ情報が少ないのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

栄養教諭1種免許状を取るためには


栄養に係る教育に関する科目4単位・・・これは栄養教諭の課程のある大学に限ります。
教職に関する科目18単位・・・10単位までは栄養教諭の課程以外(一般の教諭の課程)でも取ることはできます。16単位までは取れそうですが、法律の規定は10単位となっています。残り8単位(栄養教育実習を含む)は栄養教諭の課程のある大学に限ります。
特に必要なものとして文部科学省令で定める科目8単位・・・これはどこの大学でも取れます(日本国憲法など)。
ただし、以上の科目は学部の科目なので、大学院学生が履修する場合、制限を設けている大学もあります。また、研究の妨げとなるとして、履修させてくれない研究室もあるかと思います。ですから、栄養教諭の免許状が欲しいなら、どこの大学院に進むにしろ、今のうちに一部でも必要な科目を履修しておく方がいいです。また、科目等履修生として受け入れてくれるかどうかは、出身大学以外では難しい面もあると思います。
なお、専修免許状に必要な24単位は、専修免許状を出している大学院(9大学)に限ります。

というわけで、
教育学系の大学院で教職に関する単位をとり、残りの栄養に係る教育に関する科目を他大学で科目履修生としてとることで栄養教諭の免状をとることは可能ですが、かなりの困難が伴います。

栄養教諭の専修免許状が欲しいなら、9大学の大学院の中から自分の興味にあった大学・研究室を選択するのがいいと思います(なお、大学院の試験は一般にやさしいので、大学入学時には無理だったところでも入れるかも)。
逆に、栄養教諭は現場の仕事になるので、もっと高いところから栄養教育を研究してみたいなら、栄養教諭の免許にこだわらずに進学すればいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/17 15:08

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