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左半身不随の障害がある方で障害者の認定を受けると厚生年金と障害者年金の合算で生活保護を上回るので障害者の申請をしないとのことですが可能ですか?

A 回答 (3件)

他法優先&補足性の原理‥‥という大原則があるので、障害年金のほうが優先されます。


「障害年金のほか、使える制度はとことん利用し尽くして下さいね」という大原則です。

このため、障害年金をもらえる可能性があるときは、請求しなければならないんです。
実際に受けられるかどうかは別として、まずはそのように指導がいきますよ。

この結果として、最低生活費を障害年金額が下回れば、その差額として、障害年金をもってしても足りない部分が生活保護で補われます。
逆に、障害年金額が最低生活費をカバーできていれば、そのまま。障害年金で何とか生活できますよね‥‥というふうに判断されます。

1・2級の障害年金を受けると、厚生年金に入ってない場合には、国民年金の保険料が免除されます。
法定免除といって、納めないでもよくなるんです(但し、もちろん納めてもかまいません。)。

そのほか、身体障害者手帳(障害年金とはまた別のしくみ)を取ることで医療費の公的補助を受けられたり、所得税や住民税が軽くなったりもします。
また、40歳以上のときは、年齢と障害内容によっては(介護保険で決められている、特定疾病による障害のとき)、介護保険を利用でき、住宅改修費用が出たりもします。
難病法による支援もそうですし、障害者総合支援法による支援もそうで、何かと公的助成があります。

要は、いろいろな制度をよーく調べると、実は意外と使えるものが多く、実際にはトントンになります。
生活保護だけにこだわる必要はないんです。

そういった事情もあって、生活保護は、あくまでも非常手段という考え方がされます。あくまでも、他の制度の活用を先に考えなければならないんです。
ですから、正直、「わざと障害年金を活用しようとしない」ということは、不適切になりますよ。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有り難う御座います。
公的年金が優先と言う事は私自身、理解しているのですが介護の仕事に携わって居る身で凄く矛盾を感じているのです。生活保護の障害者の方は簡単に救急車を利用され入院されます。
たまたま、今回知人が左半身不随となられ、今後、医療費、介護費と出費が嵩む状況のなか生活保護の方が良いと判断されているようなので投稿した次第です。

お礼日時:2016/02/22 01:35

「厚生年金と障害者年金の合算で生活保護を上回る」のだったら、「厚生年金と障害者年金の合算」のほうが「生活保護」よりもらえるお金は得なわけですよね。



でさらに、生活保護だと、車が買え無いとか、持ち家じゃだめ、とかいろいろ不自由な点があるわけです。

身体障害による、障害年金の場合、バイトするのも自由ですし、人からお金をもらっても年金を返す必要もありません。

どう考えても、厚生年金と障害者年金の方が良いような気がするのですが、わざわざ障害者の申請をしない理由があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。
両者がほぼ同額だと今後、医療費、介護費等の負担を考えた場合に生活保護の方が有利との見方です。

お礼日時:2016/02/21 19:02

ダメです。



基本的には厚生障害年金を受給して、不足分を生活保護を申請して受給するのが不正でない受給方法です。
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この回答へのお礼

よく分かりました。有り難う御座いました。

お礼日時:2016/02/20 17:12

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