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開業費に計上できる費用は何かをインターネットで検索しましたが、見れば見るほどわからなくなってきてしまいました。
若干の仕訳はわかるのですが・・・。
初めて個人事業主として確定申告をします。

下記の2件について教えてください。

1.店舗を借りる際、保証金・敷金(100%返還なし)、家賃、仲介手数料、火災保険、保証会社への保証料金(家賃1ヶ月分)を支払いました。
 上記全てを開業費として計上しても良いのでしょうか。

2.エアコン代金及びエアコン・ダウンライトの取付工事費用として13万円支払いました。
この費用は開業費に計上せず、工具器具備品として、減価償却をしていくべきでしょうか。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

補足願います。



1.現在の借家契約の期間は何年ですか。
2.支払った敷金は100%返還なし、ということですが、保証金は、100%返還されるのですか?
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この回答へのお礼

hinode22様
早々のご返事ありがとうございます。

補足の件ですが下記のとおりです。

1.契約期間は2年です。
2.すみません、敷金の支払いはなく、保証金でした。
  保証金は、全額戻ってきません。(契約書には、保証金の償却 有100%とあります)

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/02/21 22:13

No.1です。



>見れば見るほどわからなくなってきてしまいました。

開業費というのは一番厄介な経費です。定義があいまいですから、色々な考え方が生じます。見れば見るほどわからなくなるのは当然です。税務署員の間でも見解が分かれることが多いといいます。

だから、ここに私の考えを書けば、余計に分からなくなることでしょう。ですから、説明は省略して、結果だけを書きます。


> 1.店舗を借りる際、保証金(100%返還なし)、家賃、仲介手数料、火災保険、保証料(家賃1ヶ月分)を支払いました。
 上記全てを開業費として計上しても良いのでしょうか。

保証金(100%返還なし)………開業費(5年で償却)
家賃………地代家賃(今年の経費)
仲介手数料………開業費(5年で償却)
火災保険料………長期前払費用(2年で償却)
保証料(家賃1ヶ月分)………開業費(5年で償却)


>2.エアコン代金及びエアコン・ダウンライトの取付工事費用として13万円支払いました。
この費用は開業費に計上せず、工具器具備品として、減価償却をしていくべきでしょうか。

その通りです。「工具・器具及び備品」または「器具及び備品」に計上して、法定用年数6年で減価償却して下さい。
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この回答へのお礼

hinode22様

本当に有り難うございました。
とても分かりやすく、ご回答いただき感謝いたします。
これで、確定申告のための帳簿入力が進みます。

開業費は厄介な経費なんですね。
理解しようとしても、素人の私では難しいです。

有り難うございました。

お礼日時:2016/02/22 18:25

開業費って法人税法と所得税法で考え方が違うんです。


ですから検索しても、法人の開業費としての説明か個人事業主の所得税法上の開業費なのか明確にして説明されてないので「訳わからん」となってもやむを得ません。
個人所得税の場合には「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」とされてます。
よくわからないですが、特別に支出するってのも、特別ってなんだね?という疑問が出て、税理士や税務署員でさえ「これが絶対だ」というのがないのが実情です。
ですから「もう、開業前の支払いなんだから全部開業費だ」ってして、税務調査でウダウダ言われても「じゃ、開業費ってのをはっきりさせてくれ。ええ!!」と対抗すれば、ま、いいじゃんねとなる可能性大という、租税法定主義からすると「なんとかしたい奴」なのです。
NO.2様の回答で正でしょう。
「いやいや、違うぜ」という声には応答可というNO.2様の回答ぶりですが、もう、どうでも良いって感じです。

私ならですが、家賃について。
家賃の支払い年が開業した年でないケースがあります。平成26年10月から家賃を払っていて、開業日が平成27年1月って場合。
この場合には開業費にします。
平成26年はおそらく青色申告承認がされてないと推定して。売上は当然ゼロで。そこに家賃を経費にしても欠損金の繰越はできないので「勿体ね~~」からです。

説明がわかりやすい税理士サイトがあったので、紹介しておきます。
http://kanazawazeirishi.seesaa.net/article/27197 …
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この回答へのお礼

hata。79様

ご回答を有り難うございます。

開業費って、難しいということを再認識しました。
これが正解!!がないんですね。
色々なサイトをみましたが、みるたびに開業費に計上される内容が違っているのも納得しました。

ご紹介いただいた、税理士さんのサイトをみてみます。

有り難うございました。

お礼日時:2016/02/22 19:01

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