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【問題】都市計画区域に関する次のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.都市計画事業の認可の告示があった後において、当該事業地内において、当該事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

2.都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会に協議し、その同意を得なければならない。

3.都道府県は、一体の都市として総合的に整備し開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するが、2以上の市町村の区域にわたって指定することはできない。

4.都市計画区域について、無順序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画には、必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1. ○ 法65条1項


2. x 関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。法5条1項~3項
3. x 必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。法5条4項
4. x すべてにおいて区分する必要はありません。区域区分が定められていない都市計画区域(実務上は非線引き都市計画区域と呼ばれます)もあります。法7条
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この回答へのお礼

有難う御座います。
細かく教えて下さり助かります。

お礼日時:2016/02/28 18:41

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