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こんにちは
テキストに
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格要件に該当するものは、免許をうけることができない。」とあります。
疑問があります。
法定代理人から営業の許可を得た未成年者は免許を受けることができるということです。その法定代理人が欠格要件に該当していても営業許可を受ければ成年者と同一の行為能力を「有する」とされテキストの前半部分に該当せず免許を受けることができるような解釈もできると思いますが、如何でしょうか?

うまく表現できなかったのでわかりにくいかもしれませんが、ご教示願います。

A 回答 (2件)

>ダメ親権者が「営業OK」と言った場合は免許を受けることができ


>ダメ親権者が「営業NO」と言った場合は免許を受けることができない

まあ、そのとおりでしょう。

民法6条で
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

としているからです。営業の許可を得た時点で、「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」ではなくなります。業法には「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」についての規定はありません。業法5条は適用されません。

「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」になると大人と対等の立場になり民法5条の保護が受けられなくなることをお忘れなく。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

細かいつまらない事にこだわり過ぎたようですが、かなりスッキリとしました。
また質問することがあるかもしれませんが宜しくお願いします。

お礼日時:2016/03/03 20:04

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、営業のつど、法定代理人の同意をもらわなければいけません。

ですから、法定代理人が欠格事由に該当しないかの審査が行われます。該当するのであれば、同意できる人がいないのですから免許は受けられません。

法定代理人から営業の許可を得た未成年者は、宅建業の営業に関しては大人とみなしていいよとお墨付きをもらったのですから、本人を基準に考え、法定代理人の欠格事由は無関係となります。

法定代理人が未熟な未成年に営業許可を出せるかどうかを考えてください。

ご質問の前半は、この子はあぶないと思うからひとつずつ親がチェックしよう。でもチェックする親がだめだめじゃいけないね。
後半はこの子なら一人でやらせても大丈夫だからやらせてみよう、というところでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

欠格事由がある親権者は法定代理人にはなれないのか?   なれるのであればそのダメ親権者が「営業OK」と言えば「成年と同一の能力を有する未成年者」となり、
>法定代理人から営業の許可を得た未成年者は、宅建業の営業に関しては大人とみなしていいよとお墨付きをもらったのですから、本人を基準に考え、>法定代理人の欠格事由は無関係となります。
というのは理解できます。

ダメ親権者が「営業OK」と言った場合は免許を受けることができ
ダメ親権者が「営業NO」と言った場合は免許を受けることができない

と解釈できます。うまく表現できずにトンチンカンな考え方をしているようですが、やはり間違った考え方でしょうか。

お礼日時:2016/03/03 17:19

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