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また、教えてください。
その家は、亡き母(3年前)が50、亡き弟(半年前)が50の権利を持ってる家です。
弟には借金があったため、家も相続放棄しました。
ところが、母の持分が放棄できずに、結局その家を相続することになりました。
その場合、弟の借金の借金もひきつぐことになりますか?
ちなみに、借金は家の借金ではなく、クレジット会社のローンです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お世話になります。
    回答いただきありがとうございます。即答したいのですが、
    実家の話で、離れたところに住んでいるので情報収集に
    手間取っています。すこし時間ください。

      補足日時:2016/03/10 16:49
  • 回答ありがとうございます。
    【1】【2】はその通りです。【3】相続権は父、兄弟三人の順位です。母の相続者は父になります。
    弟の相続権は四人とも相続放棄しています。弟の借金は詳細が不明ですが、100万超だと思われます。
    私の知りうるクレジットカード会社には、相続放棄受理通知を送付しています(始めから放棄するつもりだったので詳細金額を把握していません)弟の遺産は、土地付一軒家と借金だけです。
    今週末に実家に戻って、弟の遺産を整理する予定です。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/14 08:49

A 回答 (7件)

相続放棄の手続きは全部終わったんですか?


クレジット会社は何社でしょうか?
クレジット会社には相続放棄の書類は送り終わりましたか?
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その時手続きした司法書士の先生に相談は出来ないんですか?

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曖昧な質問です。


時系列に沿って具体的な事象を記述しないと回答のしようがありません。
それが出来ないのであれば弁護士などに相談してください。
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時系列と関係者、さらにはどのような手続きを踏んだかを説明してください。



弟さんは独身で子もいなかったということでしょうか?
弟さんが亡くなった時点での相続人は誰なのでしょうか?
相続することになりましたというのは、どのような手続きを行ったのでしょうか?

お母様の相続と弟さんの相続は、個別に考え、全体も見据える必要があることでしょう。

お母様が先に亡くなっているということは、お母様の財産について、あなたと弟さんで遺産分割協議を行ったのでしょうか?お父様はいない話でよいのでしょうかね。
お父様がさらに前に亡くなっているとすれば、兄弟で協議が必要ですが、それも行わなかったということでしょうかね。

推測ですが、お母様の相続手続きを行わないまま、弟さんが亡くなった。
弟さんには借金があり、お母様もお父様もすでに亡くなっており、弟さんは独身子なしのため、あなただけが相続人となり、相続放棄手続きを行った。
しかし、すでにお母様の相続においては、相続放棄手続きの期限が過ぎているということで、相続せざる負えなかったということでしょうかね。
その場合相続したのは50%部分のみでしょう。残り50%については、あなたに権利はなく、弟さんに対する債権者が考えて行動することでしょう。
必要なら競売などをしてあなたの権利となる50%相当のお金をもらって終わりということではないですかね。

あなたが弟さんの件で相続放棄手続きを家庭裁判所で行ったとしても、クレジット会社にその連絡を裁判所がしてくれるわけではないでしょう。
権利関係が時系列で大きく変わりますし、債権者などと言う関係者も出てきてしまうことでしょう。司法書士か弁護士に依頼して、しっかりと法的な手続きを行うことですね。サイトで質問されて勉強して行動することは否定しませんが、法的な手続きを決断した後にやっぱり間違えたではすみません。いろいろなことを全体的に見て計画的に行動する必要があります。素人判断d根の手続きは、大きなリスクを生み出す場合がありますからね。
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借金返済の義務を負いたくない場合は、『相続放棄』という手段が取れます。

この場合、他のプラス財産の一切を失ってしまうことになりますが、明らかにマイナスの遺産が多いなら間違いなく実行すべき方法です
問題は、借金が多額な場合です。財産を手放すだけでは借金を返しきれないなら、相続そのものが遺族にとっての不利益になります。こうした場合を想定して法律は「相続放棄」という行為を認めています。
 文字通り、財産も借金もみんなひっくるめて、引き継ぎを放棄することです。自分が相続人(財産を引き継ぐ側の親族)になったことを知ったときから3カ月以内であれば、家庭裁判所に申し立てられます。
 法的にいえば弟さんの遺産と無関係になりますが、話はそう単純ではありません。代わって誰かが、財産・借金を引き継ぐ必要が生まれるからです。その順番は法律で定められています。もし次の人も放棄すればまた次の順番に移ります。弟さんが借金を残した場合、もうひとつ問題が起きうるのが、財産を含めて、正確な金額をすぐには把握できないというケースです。相続放棄が可能なのは3カ月以内。かといって、財産額の方が大きい可能性がある限りは、容易には相続放棄を決断できないでしょう。
 そんなときに有効なのが「限定承認」です。財産額と借金額が確定する前にあらかじめ、「財産額の範囲内で、借金を返済する」と約束することです。過剰な借金を背負うリスクを排除できます。財産が余ったら受け取ることもできます。ただし、相続人みんなで家庭裁判所に申し立てる必要があるため、手続きは大変です。
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借金の価格と家の価格を示さないと答えようがありません。

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直接的に返済をする必要はありませんが,間接的に返済することになるかもしれません。


相続の問題なので,借金が家のローンであるかどうかは関係ありません。

以下,その理由です(長文です。すみません)。

質問内容を整理してみるに,
[1] 家屋がある(土地も?)が,3年前に死亡した母が持分2分の1,半年前に死亡した弟が持分2分の1の割合で共有していた。
[2] 3年前の母の相続については,放棄はしなかった。
[3] 半年前の弟の相続については,借金があったため放棄した(兄弟であるあなたが弟さんの相続について放棄をしたということは,あなたより先順位の相続人がいないということなのかと思われます)。
ということかと思われます。

これでいいとしたら,そのうえで,まずは時系列に沿った状況確認が必要になります。
お母さんの相続について,他に相続人はいたのでしょうか?
また弟さんの相続人は全員が相続放棄をしているのでしょうか?

弟さんの相続に関して相続権のある人全員が相続放棄をした場合,弟さんの借金の債権者に債務の弁済をするために,(たぶん弟さんの債権者が申立てをして)弟さんの遺産は相続財産法人になると思いますが,先に亡くなっているお母さんの遺産が未分割だった場合には,そこから弟さんの法定相続割合に応じた持分がこの相続財産法人にもっていかれます。その結果が建物についての弟さんの持分となり(元々の持分2分の1+相続持分になるので,お母さんの相続に関して相続人があなたと弟さんの2人だったらその法定相続割合による持分は4分の1。つまり家屋の持分4分の3が弟さんの持分ということになります),弟さんの債権者はそれを含めた相続財産法人から弁済を受けることになるので,あなたは直接借金の返済をすることにはなりません。

ただこの弁済については遺産を換価する必要があり,持分の処分は難しい(共有関係の調整が必要なために使用収益が難しいので買う人が現れにくい)ので,共有者である他の相続人(お母さんの相続人)に持分買い取りの打診があるのではないかと思われます。

これを蹴ってもいいですが,そうすると不動産の所有権全部を取得することができないため,あなた(とお母さんの相続人全員)がこの家屋を処分しようとしても相続財産法人との共有である不動産など買い取る人も現れず(上と同じ理由です),かといって壊すと他人物(持分部分が他人物です)損壊を理由に損害賠償請求をされるのでそれもできず……ということになってしまうのではないでしょうか。

あなた(とお母さんの相続人全員)が家屋について民法第255条の共有持分を放棄するとその家屋は相続財産法人の単独所有になり,そのしがらみから開放されますのでそういう方法もあると思いますが,これは家屋の敷地についても考慮しないといけません(土地についても同様に持分があるならば,土地も同じことをすることになってしまうでしょうから)。

その家屋が必要であるならば,もしも買い取り打診があったらそれに応じる必要があり,結果としていくらかの出費(間接的な返済)をすることになるのではないでしょうか。

ちゃんとした回答を得たいのであれば,相続の状況を示した上での法律相談を受けたほうが良いように思われます。


なお,これは質問の回答ではありませんが,「また教えてください」という場合には,以前の質問を参照できるように過去の質問を公開していただけると助かります。
この回答への補足あり
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