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障害事件被害者1年前病院代と休業補償は加害者に請求できますか、

A 回答 (3件)

原則として、傷害と因果関係(相当因果関係)


のある損害は総て請求可能です。

つまり、治療費、病院への交通費、その間
働けなかったなどによる逸失利益などに
加えて、精神的な損害賠償(慰謝料)
を請求することが出来ます。

加えて、一年間の利息ですね。

もしも被害に遭われたのであれば、証拠などの
問題がありますので、早急に専門家と相談
することをお勧めします。

相談だけなら数千円です。
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消滅時効は3年です。

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請求は可能ですが、支払うかどうかは相手次第。



刑務所に入っていればそもそも支払えないでしょうし。
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