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バイクを買ったんですが盗難車でした。 盗難から2年以上たっており民法192〜194では所有権はこちらにあるらしいです。バイクはすでに警察に回収されているんですが返してもらえるのでしょうか?

先ほど警察に電話しましたら
被害届が出されており刑事が介入しているので刑事訴訟法が適用され返還はできないとのことでした。ほんとうにあっていますでしょうか?

A 回答 (3件)

刑事訴訟法は犯罪を罰する経緯の法律です。


この件には何ら関係ありません。
民法の条文が優先します。
所有権はあるのですから回収すべきは当然ですよ。
但し、そのバイクに犯罪歴がある、となると違ってきます。
そうでなければ、販売店の過失責任です。まずは、販売店に問い合わせされたらどうでしょうか。
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バイクを誰から買ったんですか?


それによっても変わりますよ

刑法での証拠品として押収されている場合は、結審するまで返却される事はありません
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法律的にはあなたは善意の第三者ですから変換する必要はありません。

但し、善意の第三者には責任はありませんが、盗難された人からの返却の要請があれば、購入した代金など適切な価格を元の持ち主に請求することができます、今回は請求しなかったのは本人の勝手であります。それと2年を超えていますから返還を拒むことはできます。
もう一つは、どこで購入したか分かりませんが、転売相手(バイク屋)は買ったバイクが盗難車であるかを確認する義務があります。登録抹消の証明書が無い中古のバイクを販売することがどういうことかバイク屋は分かっていたはずです。ですから購入したバイク屋にその証明書を見せてもらい恐らくないと思いますが、なければ盗難バイクを販売したバイク屋に責任があるのだから弁償してもらった方がいいと思いますよ。

民法

第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

第193条 「前条の場合において、占有物が盗品(中略)なるときは、被害者(中略)は盗難(中略)の時より2年間占有者に対してその物の回復を請求することを得」

第194条 占有者が、盗品(中略)を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者(中略)は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない
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