No.2
- 回答日時:
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である
場合には、贈与税がかかりませんので申告は
必要ありません。ただし9年間にわたって
毎年110万円ずつ贈与を受けることが、
贈与者との間で約束されている場合には
1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく
約束した年に、定期金に関する権利
(9年間にわたり毎年110万円ずつの
給付を受ける権利)の贈与を受けたもの
として贈与税がかかりますので申告が必要です。
課税されると指摘される場合は990万円を
9年間で分割して贈与する約束(契約)を
したケースです。
この場合一年で990万円の贈与をしたものとして
贈与税が課税されてしまいますので、
連年贈与は危険と言われているのです。
しかし年ごとに贈与について取り決めそれが
結果として110万円以下ならば贈与税は課税
されないと解釈できます。
この場合、たとえ毎年贈与する予定で
あったとしてもそれはあくまで予定です。
毎年贈与契約書等で贈与の取り決めをしている
限り課税の根拠を見つけることは極めて難しい
です。ただし、毎年同じ日に同じ金額のやりとりを
する行為は税務署から指摘されるかもしれないので
毎年贈与する月日をズラすのが必要です。
ご丁寧に教えて頂いて、有難うございました。夫の名義の不動産が妻の名義で賃貸を出し、その家賃収入は妻の収入となり、妻は専業主婦なので、税金は多少抑えられたが、連続贈与と認定され危険性があるため、今回の相談に致しました。毎年約110万の家賃収入なので、年ごとこのまま111万の贈与申告したほうが安心かな。
No.1
- 回答日時:
以下のページより転載
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
但し以下のような記載が続きます。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
よくわかりました。逆に毎年申告したら、110万以下なら、贈与税あまり取られないし、将来連続贈与の心配もない。この方法で、節税をするなら、問題がないでしょうか?有難うございました。
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