No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の節税の本気度によりますね。
白色申告だと、手続きは楽ですが、
節税には限界がある。
青色申告なら、手続きは複雑になるが
手間をかければ、かなりの節税が期待
できる。
といった感じです。
白色申告では事前の承認申請など必要なく、
収支内訳書を作成すれば、なんとかなります。
専従者控除は86万と書きましたが、
所得を専従者の数+1で割った金額と86万の
低い方の金額だそうです。
不動産所得(収入から経費を引いた金額)
が、172万以上なら、86万ということです。
この金額を奥さんの給与収入にできる
ということです。
不動産所得が100万程度となってしまうと
専従者控除は50万となってしまいます。
青色申告ならば、専従者に対する給与を
経費とすることができます。
青色申告は青色承認申請が必要ですし、
簿記の知識も必要です。
確かに『利用していない住宅』レベルだと、
事業的規模でないのかもしれませんね。
失礼しました。m(_ _)m
一応、事業的規模として例外的に認められる
ケースを上げておきます。
・サラリーマンなど給与所得者ではなく、
個人事業主として事業所得がある場合
・不動産の賃貸収入以外に収入がない場合、
不動産の賃貸収入のみで生活している場合
・1室当たりの賃料が高いため、不動産所得
が多額になる場合
だそうです。
すみません。散漫な回答になって
しまいました。
No.4
- 回答日時:
>贈与にこだわるより、ご主人の不動産事業において
>奥さんが事業専従者として給料をもらえば、
>よいのではありませんか?
おおむね10室以上である「事業規模」が無いと「事業専従者給与」は認められません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
No.3
- 回答日時:
贈与にこだわるより、ご主人の不動産事業において
奥さんが事業専従者として給料をもらえば、
よいのではありませんか?
配偶者であれば、ご主人は86万の控除が受けられます。
配偶者控除より、節税にはなります。
ご主人が奥さんに払う給料は経費とはなりませんが、
103万までなら、奥さんの所得税は非課税です。
住民税は1万円ぐらいとられそうですが...
奥さんも現実的に手伝うこともあると思いますし。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>妻が貸し出し人として賃貸契約できますか…
似たようなご質問が数日前にありましたが、賃借人あるいは仲介人が了承しているなら、賃貸契約そのものは可能です。
>家賃収入を妻の口座に入金されるなら、妻の収入は贈与として…
不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。
契約名義はどうであれ、税法的には夫の収入であり、それを妻が受け取れば夫から妻への贈与と判断されます。
>もし年110万までの…
110万以下であっても、毎年意図的に繰り返すことは、何年分かまとめて贈与契約が結ばれ、その分割払いに過ぎないと解釈され、贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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