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自営業を始めたばかりで契約書の件で質問です。
電気設備の点検を行う仕事ですが、双方(私とお客様)合意の上で契約内容を変更し新しい契約書を締結する場合「古い契約書の廃止」は新しい契約書に記述しないで良いのでしょうか?
色々みても「古い契約書の廃止」を記述していません。特に記述しなくても新しい契約書を締結した時点で古い契約は法律上効力を無くすのでしょうか?

A 回答 (4件)

世の中にはいろいろな人がいます。



業界のルールを漠然とあてにしていると、悪意のある人に揚げ足取られますよ。

口約束でも契約は成立しますが、問題が起きた時に「言った言わない」を後から証明できますか?

出来るだけ漏れなく正確に作り直して書面化しておくべきだと思います。

「古い契約書の廃止」を確実にしたいなら、お客様から回収して自分で処分するくらいの慎重さが必要ですし、実際にそのようにしている商売人はたくさんいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>古い契約書の廃止」を確実にしたいなら、お客様から回収して自分で処分するくらいの慎重さが必要ですし、・・・

二通とも破棄すれば良いのですね。

お礼日時:2016/03/26 12:23

>この業界ではその文言を入れずに新しい契約書を締結すれば、古い契約は廃棄と見なしなす。

そのことが社会通念上OKなのかNGなのかが私の質問の趣旨です。

NGです。
何故かと云いますと、新契約書内に旧契約書の破棄(又は旧契約書の改正等)する旨の条項がなければ、そして、新契約書に旧契約書に記載されていない事項があれば、その部分につき、そのまま旧契約書の内容が有効だからです。
勿論のこと、口頭で旧契約書を破棄する旨は有効ですが、本来、口頭では争いの基となるから契約書を作成しているのです。
新・旧とありながら、重要な部分だ口頭とはナンセンスなことです。
なお、民法では「更改」と云う法律があります。
これは、当事者の変更などあれば、旧契約は消滅すると云う規定です。
「この業界では」と云っておられるので、更改のことだと思われますが、これとは少々違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/26 12:20

新規な契約書の条項を記載する前に「本当事者間で年月日に作成した契約書を破棄したうえで次のとおり契約を締結する。

」とすれば間違いないです。
又は、「本当事者間で年月日に作成した契約書のうち、第○○条及び第○○条を次のとおり変更する。」としてもかまいません。
要は、何をどのようにしたか、これが明らかになればいいです。
「古い契約書」と云うように、漠然とするのではなく、特定することが大事なのですから。
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この回答へのお礼

失礼しました。質問の記述が不適切でした。
無論「本当事者間で年月日に作成した契約書を破棄したうえで次のとおり契約を締結する。」と新契約書に記載すれば良いのでしょうが、この業界ではその文言を入れずに新しい契約書を締結すれば、古い契約は廃棄と見なしなす。そのことが社会通念上OKなのかNGなのかが私の質問の趣旨です。
(口頭でも契約は成立します。新契約書に旧契約書の廃止を謳わなくとも、何ら問題ないのでは?)

お礼日時:2016/03/20 19:34

司法書士に相談♪弁護士と違いお金はとられません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/26 12:19

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