給与、退職金の収入発生日は実際にお金を貰った日と思っていたのですが、下記国税庁HPには支給日や退職日とあります。例えば2016年12月26日が給与支給日と決まっていても何かの理由で実際給与渡されたのが年越ししてしまった場合、その給与収入は2017年でなく2016年の収入になってしまうのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
以下抜粋
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
No.1
- 回答日時:
>給与支給日と決まっていても何かの理由で実際給与渡されたのが年越ししてしまった…
それは、本来の支給日が収入のあった日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
だって、ほかの社員はみんな所定日に給与をもらったのに、自分だけしばらく病欠していたりしたら、自分だけその年は“11ヶ月分”しか給与をもらえず、翌年は“13ヶ月分”もらったことになってしまうでしょう。
>その給与収入は2017年でなく2016年の収入になってしまう…
平成28年分です。
個人の税金は、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
平成27年12月分給与を例にします。
1
毎月20日締切28日払いという約束になってる場合。
平成27年12月20日に締め切った給与は12月28日に支払った給与として、平成27年分給与収入となります。
この支払が、資金繰りの関係で1月10日になったとしても、同様に27年分給与収入となります。
2
毎月20日締切翌月5日払いという約束になってる場合。
平成27年12月20日に締め切った給与ですが、平成28年1月5日に支払いを受けてるので、平成28年分給与収入となります。
3
毎月20日に締切るが、給与支払日が「支払者と貰う者で約束してない」場合(余りないですが)。
これは、純粋に「給与の支払いを実際に受けた日の年」の給与収入となります。
平成26年11月分給与が未払になっていて、平成27年1月になってから支払されたなら、受け取った者の平成27年分給与収入になります。
ご回答有難うございます。
実際に例をあげて頂きよく分かりました。
こんなケースあるか分かりませんが仮定の話として、毎月28日支払いになっているのに会社資金繰り悪化で平成27年10月分~12月分と3ヶ月連続して給与支払を受けられなかったとします。これでも税制上は平成27年中に給与支払があったとして税金を引かれる。何か割り切れない感じがします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「これでも税制上は平成27年中に給与支払があったとして税金を引かれる。
何か割り切れない感じがします。」違う見方をすると「そういう考え方の方が良い」とわかりますよ。
つまり、割り切れます。
基礎知識として所得税は累進課税であることを理解してください。
課税所得が195万円までの分は5%課税です。この額を超える分には10%課税です(いくらまでなら10%、その後いくらまでなら何パーセントと話が続きますが、述べたいことを簡略したいので、説明をやめます)。
毎月もらってる給与が「きちんと支払がされてる」状態の方がいるとします。
税金の計算をするさいの課税所得が195万円だとします。所得税が97,500円となります。
さて、給与遅配があって、平成26年分給与とすべき額が27年に3月分支払われたとします。
平成26年分は3ヶ月分の給与収入が少なくなります。所得税率は5%です。
平成27年分は3ヶ月分の給与収入が多くなります。
ここで年間課税所得が195万円を超えた部分については、所得税率が10%になります。
平成26年分の給与だとして所得税計算すれば「5%所得税」なのに、支払った日の年の収入としてしまうと、つまり平成27年分の給与だとして所得税計算すると「10%所得税」になってしまうわけです。
平成26年分給与のうち3ヶ月が遅配されても、平成27年分給与は遅配なしかもしれません。
すると「所得額が大きい」分、税率が上がってしまう結果になります。
「同じ給与を貰うのだけど、遅延して受け取る年が翌年になったら、所得税が倍になってしまった」というケースを防ぐ意味でも「支払日が決まってる給与が、資金繰りなどの理由で翌年支給になっても、前年分の給与として所得税計算する」のです。
このように、所得税は累進課税であることを理解すると「本来支払いをうけるべき日で収入があったとする法が、まとめて支払を受けた際には有利」ということがわかります。
けっこう税金って「取ることばかりを考えてる」のではなく「こうしないと、公平性がなくなる」という面でもいろいろと規定があるんですよね。
再度ご回答いただき有難うございます。
なるほどおっしゃるように考えると納得できますね。
支払われなかった1年間だけで考えてしまってはいけないのですね。
視点を広げて頂きました。感謝します。
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