海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

扶養、扶養控除について教えてください。
できれば簡単な表現でお願いします。
私は既婚でパート勤務をしています。主人の扶養からは外れております。
私の両親が家賃が払えないので、一緒に住む事になりました。収入は国民年金のみの後期高齢者です。
血族でない私の両親を、主人の扶養にできますか?それとも私の扶養でしょうか。
また、扶養控除申告書の記載は、私なのか主人なのかも良く分かりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

簡単な表現でということなので。



①税金の扶養について
 ご主人でも奥さんでもかまいません。
 どちらか一方の扶養控除申告書で
 申告してください。
 収入の多い人の方が節税効果が高いです。

 同居老人扶養親族として
②所得税で58万
③住民税で45万
の所得控除があります。
②は所得税率5%~で
 所得税2.9万~の軽減
③は住民税率10%で
 住民税4.5万の軽減
となります。

②社会保険の扶養について
 親御さんは後期高齢者なので
 社会保険の扶養家族とすることは
 できません。
 後期高齢者医療制度にそのまま
 継続加入となります。

同居することにより、保険料や
医療費負担額が高くなる可能性が
あります。
世帯収入が上がるため。

また、もうすぐ臨時福祉給付金
が給付されます。3万円。
今回は受給できますが、
来年以降受けられなくなるかも
しれません。

どうですか?
分かりますか?
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この回答へのお礼

うれしい

初めて投稿したのですが、
とても分かりやすい回答頂き
有難うございます。


これまで共稼ぎ世帯で社会保険。
特に私は、扶養控除申告書は印鑑押して総務に提出するのみ。恥ずかしながら無関心でした。
主人と今後の話しをしたいと思います。

お礼日時:2016/03/23 12:26

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>血族でない私の両親を、主人の扶養にできますか?
できます。

>扶養控除申告書の記載は、私なのか主人なのかも良く分かりません。
ご主人です。

なお、もちろん貴方も両親を扶養にできますが、所得が多い方が扶養にしたほうが得です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
主人と相談をします。
また、ma-fujiさんや他の方々の回答を参照し、申告書してみます。

お礼日時:2016/03/24 08:01

補足と訂正です。



ご両親とのことなので、
ご主人にお父様。
奥さんにお母様。
で扶養申告することも可能です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm


社会保険の扶養の②は間違いました。
④です。
ご両親とも75歳以上ですよね?
その場合は後期高齢者医療制度しか
利用できません。

参考 保険料の軽減の条件など
http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/hokenryou.php
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この回答へのお礼

補足有難うございます。
両親を分けて申告もできるんですね。
勉強になります。
m(_ _)m

お礼日時:2016/03/23 17:35

質問者様のご両親と同居されるので旦那様の扶養控除が受けられるのかですよね?


扶養親族の条件は、生計を1つにするということが条件になります。
質問者様のご両親の生活費を旦那様が負担している、養っている場合であれば
扶養親族に該当しますので扶養に入ることができます。

ですので旦那様の会社に扶養の申請を出してみてくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
初めて投稿しましたのですが、
早速、回答頂きありがたいです。
恥ずかしながら、税金や確定申告など一般常識に欠けてるもので…

主人と申告について話しをしたいと思います。

お礼日時:2016/03/23 12:54

>主人の扶養からは外れております…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>血族でない私の両親を、主人の扶養にできますか…

だから何の扶養の話かによります。
まあタイトルに「扶養控除」とあるので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除の要件は、

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者又は白色申告者の事業専従者でないこと。
のすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ご質問文を読むかぎり、特に問題はなさそうです。

>扶養控除申告書の記載は、私なのか主人なのかも…

それはご夫婦で話し合って決めてください。
赤の他人が決めることではありませんし、税務署が決めることでもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

初めて投稿したのですが、
早速回答頂き有難うございます。
主人は会社員です。
私はパートですが、社会保険です。
言葉足らずでしたね。
サイトを紹介していただいたので、
確認して、主人と相談いたします。

お礼日時:2016/03/23 12:38

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