
長文です。3ヶ月の試用期間中なのですが、遠回しに辞めてほしいと言われています
女20歳で専門学校を卒業し、始めての就職でどうしたらいいか分からず、質問させていただきます。
思い出せる範囲で書きます。(個人が特定される箇所は飛ばします)
試用期間3週目、上司に呼び出されました。
「あなたにはこの仕事は向いてない。申し訳ないけどうちとしたらかなり厳しい。他の職員にも聞いたけど、そう結論でたから。まだ若いし、ほかに才能あるから違う業界で働くといいよ」と言われました。
その後、さんざん私に対してどれだけこの仕事が向いていないか熱弁した後「別に明日から来なくても構わないしいつ辞めてもいいけど試用期間の3ヶ月までずるずるするのはこちらとしても厳しいし、早いうちにやめるのならあなたの経歴にも傷がつかないよ」と言われ「どう?」と聞かれました。
「どうって言われましても、どうしたらいいのですか?」と聞き返しますとまた同じ話をした後にまた「どう?」と聞き返されました。
「すぐには決められないので相談します」というと相談するのはどれだけ無駄でめんどくさいのか、そしてまた私がどれだけ仕事が向いていないか熱弁しました。その最中「この仕事、自分でも向いていないと思うよね?」と言われて「そうですか」と相槌をしました。
「それで、どう? 明日から辞めても全然構わないけど自分の区切りの良いところでいいよ、なんども言うけどだらだら引きずるのは厳しいかな」と言われたので「そちらの区切りがいいところはどこですか?」と聞き返しましたが「こちらとしては区切りとかないよ、明日でもいいし」と言います。
とりあえずその時は「明日行きます」とだけ言いお開きになりました。私からは辞めるとも辞めないとも言っていません。
つい、二日前に仕事の覚えが悪いからと上司に怒られまして、「このままだと試用期間3ヶ月終わったら申し訳ないけど、ご縁がなかったってことになるよ」と言われました。3ヶ月は働かせてもらえると思い、本採用に向けてもっと頑張ろうと思っていました。まさか、明日にでも辞めていいよと言われるとはショックで思わず泣いてしまいました。
恐らく、前日に新しい人が入ることに決定したのが関係してると思います。
専門学校で勉強してきたので親に学費を返すまではこの職場で働こうと思ってましたが、学校で習った事とは全く関係ないことだけしかやらせてもらえないし、ここまで仕事が向いていないと言われるのならば辞めたいと思います。
家族や友人、恩師がこの就職にとても喜んでくれてたので期待を裏切りたくないのですが……
それで、疑問に思ったことなのですが、2時間も長々と話してた割には「辞めて欲しい」とは言わないで「辞めていいよ」としかいいません。
もしかして何かわけがあるのかなと思った次第です。
そのことを友人に相談したところ、試用期間だとわからないけど「辞める」と自分で言ったら自己都合退職になるから絶対に言わず、そのまま続けた方がいいと言われました。
色々調べては見たのですが、試用期間でも解雇予告手当てがあって、自己都合退職になるとその手当てがでないとのことです。
自己都合退職にならないようにするにはこのまま職場に行き続けていればいいのですか?
何せ数時間の知識の為、自信がありません。
自分の気持ちも入り混ざってしまい読みにくいとは思いますが、是非知恵を貸していただきたいです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 自己都合退職にならないようにするにはこのまま職場に行き続けていればいいのですか?
結論から言えば、そうなります。
実は「試用期間3ヶ月」と言うのは、あまり意味はありません。
一応、労働契約上の約束事として、3ヶ月も多少の意味はあるものの、法律上の試用期間は2週間なので、2週間以上勤務した労働者は、少なくとも法律上は、普通の社員と同じ権利を持ちます。
従い、2週間経過後に解雇されたとすれば、30日以上前の解雇予告か、解雇予告手当が支給されますし、解雇要件を満たしていなければ、労働者が労基署に訴え出た場合、まず不当解雇となります。
解雇された後、労基署へ不当解雇を申立て、不当解雇と認められた場合、会社はその間の給与を支払わねばなりません。
普通に働いていれば、解雇要件を満たすケースなど、ほとんどありません。
「仕事が出来ない」「無能」みたいな理由は、解雇要件とはならないのです。
すなわち、会社側が解雇と言う形で労働者と労働契約を解除するのは、かなり難しいのですが、だから会社は「依願退職(自己都合退職)」を強く勧めるのですよ。
更に・・依願退職を強くしつこく勧めるのも、「退職強要」と言う違法行為になりますので、「2時間も長々と話してた」とすれば、これに該当する可能性は充分にあります。
先々、労基署に相談したり、労働審判など争いごとになる可能性があるので、そう言う会話は、こっそり録音しておいた方が良いでしょう。
と言うワケで、冒頭の通り、こと経済的に考えますと、質問者さんは、大きなミスなどだけせぬ様に配慮しつつ、「このまま職場に行き続ける」が正解です。
上司は、退職強要までは意識していない様ですが、「3ヶ月の試用期間でも、解雇は簡単に出来ない」くらいは判っている様なので、質問者さんが退職に応じる旨の発言などをしない限り、恐らく解雇にはならないと思います。
もし会社側から解雇を通達されたら、労基署へ不当解雇を申し立てれば、これもソコソコのカネはもらえます。
6ヶ月も争った末に不当解雇が認められたら、係争後に6ヶ月の給料が丸ごと貰え、そうなる可能性も高いと思います。
ただ・・これはあくまで経済的な話であって、上司が言う「ほかに才能あるから違う業界で働くといいよ」と言うのも、法律外では現実的な正論です。
社内で疎まれつつ、会社に居座ることは、質問者さんにとっても辛いことですが、会社としても好ましい事態ではなく、お互いに不幸な状態ですから。
あるいは、会社と不当解雇などで争っても、争った先、円満に職場に戻れる可能性など、ほぼゼロです。
とは言え、実際には解雇を、労働者を追い詰めて自己都合退職にしようとする手段は、卑劣な行為ですから、これに応じる必要はありません。
そもそも会社も、そんなコトをする必要もないのですが・・。
労働契約解除の手段には、労使合意で労働契約解除する「退職勧奨」と言う手段があり、これは自己都合ではなく会社都合となりますので、求職者給付金の給付条件も優遇されます。
従い、質問者さん側からの対案として、「実質は会社都合なので、解雇予告手当の支給を条件に、退職勧奨による労働契約解除なら応じる」と提案するのはどうでしょう?
また、この条件を会社側に飲ませる手段として、上述の録音などの証拠化が有効です。
すなわち、「応じなければ、労基署に『退職強要』の被害を訴える!」と言えば良いワケです。
No.6
- 回答日時:
会社が曖昧にする理由は、「辞めろ」と会社が言ってしまえば、解雇になるからです。
解雇は、会社側にとっては決していい事ではありません。
解雇するには、相応の事由も必要です。
会社は、解雇するという行為を避けたいだけです。
あなたは辞めたくないかもしれませんが、このまま居続けても何のメリットもないでしょう。
辞めてもらいたい人材に、わざわざ仕事を教えませんよ。あなたが頑張りたいと言っても、頑張れる場を提供してもらえないでしょう。
会社に行きつづけることは得策だとは思いません。退職届=自己都合退職となっているみたいですが、退職届に、いつどこでだれに「辞めてもいいよ」と言われたので、これを退職勧奨と受取り、そのことに同意したから辞めますって書いて出せばいいと思います。
No.5
- 回答日時:
3か月の試用期間で 期限の一か月前に予告すれば 解雇予告手当は出ません。
そして、上司からは連日のように 向いていないから早く辞めてもいいよと言われ続けます。無理して会社にしがみついていても 心が病むだけです。
それらのことを考えたなら 早めに転職活動することをおすすします。
自己都合退職も会社都合退職でも 職歴(雇用保険加入歴)が今回のみなら 大差ありませんよ。
No.4
- 回答日時:
辞めたくないなら「辞めません!」といえば良いのです。
相手は会社都合では無くて自己都合で辞めて欲しいから説得?しているだけで、貴女に辞める意思がないならハッキリと答えればそれ以上は話し合う必要がありません。
その経緯を経て1か月後の解雇を宣告されるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
まずは、なぜこんな事を言われてしまうのか考えましょう。
仕事を覚えるのが遅いからですよね?
専門学校で習った事以前のことが出来ていないからだよね?
そこはきちんと反省すべきじゃないのかい?
会社の人も成長が見込める人なら多少失敗してもこんな事は言わない。
何ら反省せず、辞めさせらる事に危機感が見受けられない、奮起がみられないからこうなるのでは?
家族、恩師の期待を裏切りたくないなら、今勤めている方々の期待に添う事じゃないのかい?
No.2
- 回答日時:
会社として、「辞めてくれ」と言い出した場合、友人が言ったように、「会社都合退職」となり、解雇予告手当を払う必要が出てきます。
また、お金で解決できればいいのですが、「訴えてやる!」と質問者さんが言い出すと、会社としては、面倒なことになってしまいます。
ですので、会社としては、「辞めてほしい」とは言いたくとも言えないのだとおもいます。
>>自己都合退職にならないようにするにはこのまま職場に行き続けていればいいのですか?
その場合、会社としては、「試用期間満了による雇用契約終了通知」を出すと思われます。
質問者さんが、これを不満として、弁護士さんを雇って、「労働審判を申し立て」ることになるのでしょうね。
そして、質問者さんと会社の双方が弁護士をたてて争うことになります。
ただ、たとえ裁判で会社に勝利して、会社に復帰できたとしても、決して居心地のよいものではないので、裁判官は「解決金を会社が払っての和解」を勧めると思います。
最近では、こういう解決金目当てで、わざと仕事をいいかげんにして、会社から「解雇だ!」と言い出させようとする方たちがいますので、裁判所も質問者さんをそういう人たちと同類だとみなすことでしょう。
たぶん、和解案を受け入れるまでに働いていたときに貰えるはずだった給料合計を「和解金」として払うことで決着がつくのかもしれません。
もちろん、質問者さんは、和解金から弁護士費用を払うことになると思われます。
No.1
- 回答日時:
何をしようと3ヶ月で試用期間満了による解雇になるだけだけど。
その場合も解雇予告手当は出ない。そもそも解雇予告は1ヶ月以上前に告知されれば解雇予告手当は出ない。辞めますって言わないと、一ヶ月後に辞めてくれる?で終わり。
試用期間だから自己都合退職も会社都合退職もあまり意味を成さない。
居座るのは転職活動のつなぎとして考えて、会社に行き続けることは考えないほうがいいよ。
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