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今年はもう終わってしまいましたが、5年前から遡って申告できるとのことなので相談です。

医療費年間10万以上で控除対象になるそうですが、
この10万というのは自己負担額(3割)のことなのでしょうか?

また、申告には領収書が必要だと思いますが、
保険組合から届く通知(半年ごとに届く利用履歴のようなもの)では申請できないでしょうか?
こんなに病院へかかるとは思わず、領収書は捨ててしまいました。

A 回答 (5件)

> 医療費年間10万以上で控除対象になるそうですが、


> この10万というのは自己負担額(3割)のことなのでしょうか?
 「高額療養費として最終的に負担した金額+自己負担3割-健康保険からの補助(付加給付)」と言ったところです。


> また、申告には領収書が必要だと思いますが、
はい、そうです。

> 保険組合から届く通知(半年ごとに届く利用履歴のようなもの)では
> 申請できないでしょうか?
ダメです。


> こんなに病院へかかるとは思わず、領収書は捨ててしまいました。
分かる範囲でそれぞれの病院に依頼して領収書を再発行してもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私のケースでは対象にならないようで残念ですが、
今年度から活かしたいと思います。

お礼日時:2016/04/06 21:39

医療機関の領収書の再発行はあり得ません。


健康保険組合からの通知にかんしては証明になりますので、それで申告は可能です。
ただし 保管していればね・・・。
税務署に電話で確認の上、申告されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私のケースでは対象にならないようで残念ですが、
今年度から活かしたいと思います。

お礼日時:2016/04/06 21:39

>保険組合から届く通知(半年ごとに届く利用履歴のようなもの)では申請…



○と×の相反する回答が出ていますが、裏付けです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

×が正解ですね。

>領収書は捨ててしまいました…

これも 2とおりの回答が出ていますが、常識ある病院なら、領収証の再発行などあり得ません。
小規模な診療所、個人医院ならやってくれるかもしれませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私のケースでは対象にならないようで残念ですが、
今年度から活かしたいと思います。

お礼日時:2016/04/06 21:38

0、自己負担額(3割)のことです。


 生命保険契約で「入院したら1日いくら支払います」という契約があり、例えば7日入院して7万円もらったという場合は、入院治療費かかった医療費(3割負担額)(自分の財布から出したお金と考えればよいです)から、この7万円を引きます。

1、保険組合から発行される「これだけ医療機関にかかったので、組合でこれだけの額負担しました」という通知は、なるべく医療費負担を少なくしようという目的で作成されてるのですが、国税庁では「それは医療費領収書の代わりにはならない」と明言してます。また発行される通知にも「医療費控除の領収書の代わりにはなりません」と注意書きがされているはずです。

2、紛失した領収書についての再発行は、医療機関によって対応が違うので、なんとも言えません。
毎回領収書を発行してるが「一年間にいくら領収した」という証明書を別途発行するような医療機関もあります。
 ダブって医療費控除を受けるインチキができる可能性があるのですが、どのように利用するかは本人のモラルに任せるというところでしょう。
 次の「3」に述べますが「領収書の再発行を頼むために、車で走りまわったりして、時間と金がかかった」としますと、医療費控除を受けて還付される額を「手間暇代」が上回ってしまうケースもあります。
 人によってお金の価値観は違いますので、ぞんざいなことは言えませんが「大した額が戻ってくるわけではない」認識でおられる方が、がっかりしなくて良いですよ。

3、ご質問外のこと
 確定申告にて医療費控除を受けたさいの還付金について、勘違いされてるといけませんので、ご連絡しておきます。
 年間10万円以上の医療費を負担してなくても「年間所得の5%を超える額」は医療費控除の対象になります。
年間所得の5%額が10万円を超えてる場合には「医療費総額から10万円を引いた額」が医療費控除額となります。この10万円だけがひとり歩きして「10万円を超えてないと控除が受けられない」と思ってる方が多いです。

もっと大きな勘違いをされてる方は「10万円を引いた額が還付される」と思っておられます。
医療費の総額が12万円だったとします。10万円を引いて「2万円還付される」と思い込んで、確定申告したら1千円の還付だった、なんじゃ、これ?となうケースです。

医療費総額から「所得の5%」と「10万円」のどちらか低い額を引いた額が「医療費控除額」ですが、控除額がそのまま還付額ではありません。
控除額に対して課税されていた所得税が還付されるので、上記のように「2万円の5%である1千円が還付され」ることになります。

所得が大きく、税率が40%だという方ですと、同じ2万円の医療費控除をうけても8千円の還付金が発生します。

もしもですが「10万円を超えた額がそのまま還付される」という勘違いをされてますと「なんだ、これだけのことに大騒ぎしてしまった」となりかねません。
また「源泉徴収票に記載されてる源泉所得税額」以上の還付はありません。
これは1千円札で商品を買った場合に、1千円以上のお釣りは絶対にもらえないという話です。

「遡って医療費控除を受けられるのを知った」という方のうち、上記のような勘違いをされて、いざ還付額を見たらがっかりしてしまったという方も多いので、大きなお世話な話でしょうが、述べました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私のケースでは対象にならないようで残念ですが、
今年度から活かしたいと思います。

お礼日時:2016/04/06 21:38

私は、現在年金生活をしています。

63歳。独身。亡き父は月額約12万円

の支給を受けていましたが、私の年金は、現在6万7,000円程度で、マン

ションの家賃にも足りず、預貯金と利息で穴埋めをしています。


年金事務所では、年金の源泉徴収票が通知が来るので、「確定申告は

不要・非課税」ととの回答でした。

年間、約27万円の医療費のスクラップの手間が省け、ホットしました。


医療費の領収書(実際に支払った額)を病院別・調剤薬局・ドラッグスト

アの医薬品のレシート・通院に関わるタクシー代も対象になります。

家計簿の金額も有効なのは、ご存じでしょうか?


一世帯で、10万円を超えた金額が、課税所得額から、控除されます。

私は、20年以上、所得税を支払っていません。

現役の時、「年末調整」の事務を約600人分を処理していましたが、

「医療費の控除」は、個人情報なので、会社等では把握できず、個人的に

申告する仕組みになっています。

役所は、申告がないと何もしてくれません。

もし、所得税の還付があったら、「ヘソクリ」にして、ご自分のために

使ってみては?


参考になりましたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ドラッグストアの薬代も対象とは知りませんでした。
家計簿はアプリでしかつけておらず、それも医療費としか書いていなかったので、
今回は諦めます。
今年度からきちんとしたいと思います。

お礼日時:2016/04/06 21:35

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