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とても非常識なことだとはわかっております。
ただ私と同じような気持ちの方の質問の解答欄を見ていると、辞めたいなら早めに辞めた方がお店のためだと書いてることが多かったので、辞めようかなと思っています。
元々焼肉屋で半年ほど働いていたことがあります。遠くに引越しすることになったので辞めてしまったのですが、そこでは人間関係が良かったので続いていました。
ですが、今回のバイトは先輩の働く態度(私語が多いなど)や、シフトや勤務時間などルーズすぎているのを見てここで働いていたくないなと思ってしまいました。

そこで辞めることを伝えたいのですが、まず電話で伝えるとすれば電話に出た方がアルバイトの方でもそのまま伝えてもいいのでしょうか?
あまりいい方法ではないのはわかっているのですが、責任者の方に直接繋がるLINEで伝えた方が早く伝わるのでしょうか?
また、そのほかの伝え方があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どんな辛い状況でも1日で仕事を辞めるなんて本当に最低なことです。
    ですが、私は学生なので優先するべきは勉強だと思っています。
    しっかり話をしていなかったせいか、初出勤から6時間くらいのシフトで、体力を使う仕事だったので疲れてしまい勉強に支障が出てしまいました。
    その他にも私が経験者だからか、プレッシャーがすごくて精神的にも疲れてしまいます。
    勉強と仕事の両立を舐めていた私がもちろん悪いです。
    けれど、やはりまずは高校を無事卒業することが大事だと思っているので、今回はこのような非常識な質問をさせていただきました。

      補足日時:2016/04/13 04:11

A 回答 (5件)

バイトを1日で辞める人は多いです。


自分には不向きと思いながら勤めるよりは辞める方があなたにも店にも最良でしょう。
店にとって困るのはようやく慣れた頃に辞められることです。

店長が不在でも責任者はいるはずです。
お金を扱っている以上は責任者不在はあり得ません。
その方に辞めると言えばいいのです。
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貴方も学業を優先される事が大切ですよ!貴方が就労して居る事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結して居ると思いま

すが、その時に使用者から書面で労働条件の明示をされて居ますか?労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由も含む)この様な事が労働基準法第15条に基づいて使用者は労働に書面で明示する事が法定化されて居ます!もし使用者が貴方に書面で明示されていない場合には、労働契約は成立しません!また使用者が書面で労働条件の明示をして居ても、就労して実際に実施されて居る労働条件が違う場合には、第15条に基づいて労働者は即時に労働契約を解約する事が出来ます!ですから貴方が良く確認されて、即時に労働契約を解約する事が出来る状況なら労働基準法第15条に基づいて労働契約を解約される事ですよ!もし使用者とトラブルに成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第15条違反等で申告する事です!使用者に1日の賃金不払いをされた場合には第24条違反に成りますから第24条違反で申告すると宜しいと思いますよ!もし貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して使用者が不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!
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バイトだろ? 店長に止むる、と直接言う。


理由は要らないが、なぜって聞かれたら、私には合わない、と言えば良い。
店も長くは続かないと期待していないから、1日で辞めても、想定内で、非常識とは言えない。
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LINEやメールというのは、連絡手段として最も無礼な方法です。


直接話すか、電話するかにしましょう。
辞表は準備しておいてください。
ただし、1日で辞めるのは、無理ではないかと思います。辞表が受理されるまで、軽い気持ちで何日か仕事を続けていましょう。
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非常識ではないですよ。


まあ1日ってのは驚きましたけど笑

LINEや電話で辞めるのを伝えるのは
おかしいですよ。

仕事前などに仕事が終わったら
お話したいことがありますので
お時間大丈夫でしょうか?って言って
直接言いましょう。
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