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こんにちは。お尋ねします。
業務災害が発生して労災指定病院にかかった場合、無料(現物給付)で診療が受けられるかと思います。
その際、病院側とすれば、被災者がきちんと療養の給付の請求をしてくれないと診療代を国から取れなくなってしまうと思うのですが、その部分はどのように担保しているのでしょうか?
例えば、初診時に会社名や被災の状況など詳しく聞いたり、保険証や社員証のコピーを取ったり、労災請求するという誓約(?)を交わしたりしているのでしょうか?

実務上どのようにして無料で診療を受けてもらい、確実な回収を行えるようにしているのか、実務的な部分で教えていただきたく、お願い致します。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

普通は、口頭で労災と判断される場合でも一旦全額自己負担かもしくは預り金などを支払って、後日書類を提出時に精算していると思いますよ。

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労災が発生した時、初診時は、一旦、一時金か自費分全額の支払いを求められます。

(病院によって異なると思います)
その後、労災の書類を病院に提出したら、一時金か全額支払ったお金は返却されるというのが一般的なやり方だと思います。
なので、病院側が診療代を取り損ねるというのは無いと思いますよ。

診療代もらう貰わないの問題ではなく、診察の一環として、初診時には、会社名やどうような状況で労災が発生したか説明を求められます。
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