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今日大学のセミナーがあり来場者に一人ずつクオカード1000円分がプレゼントされました。
僕は数日前それに友達を呼ぶために友達に「一緒に来たらクオカード1000円分あげるよ」と言いその友達を釣りました(ジョークだったのですが)。
セミナーが終わりその友達と帰ろうとすると友達が「クオカードちょうだい」と言いました...
確かに約束はしたのですがジョークとは言えませんでした。
その友達はあるソーシャルゲームアプリをしていて(僕もつい最近までしていましたが受験生なのでやめました)そのソシャゲーに毎月課金するほど依存していて僕から貰うクオカードを現金に交換して課金しようとしていました。口が悪いですが彼はあまり勉強できずにゲームに熱中していたためテストの点もかなり悪いです。
帰りに僕が「やっぱりクオカードはあげれない」と言うと彼の表情は一変して「早く出せ」といった表情でした。僕も彼の依存に対抗するため「ダメ」と言いました。すると彼は「お前がクオカードあげるって言ったんだろうが」と言い粘っていました。彼は明日の昼2時までしかピックアップされないキャラクターが欲しくそのために僕のクオカードを欲していました。僕も彼の要求にひたすら粘りましたがそのキャラクターの欲しさか、彼は「土下座するから貸して明日現金1000円で返すから」と、金に執着した人のように要求してきて僕は恐くなりました。最終的に僕が安易な契約書のようなものを作り内容は「私はクオカードを渡されて一週間以内にあなた(僕)に返します。」というものです。
彼は同意して僕はクオカードを渡しました。そして彼は去りました。
この場合ジョークでも約束した僕が悪いですか?
ちなみに彼に対抗するときに「口約束は約束じゃない」と言いました。
長文になってしまい申し訳ありません。
できれば仲良くしたいのでお早めにお願いいたします(ToT)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最終的に裁判所で解決してもらうような問題ではないですから,
法律的にどうかと考えるのはあまり意味がないですね。
まず,「口約束は約束じゃない」と言ったことを,すぐに友達に謝りましょう。
世の中,ほとんどすべて口約束ですよ。
いつか女性にプロポーズしたとき,後になってから「いや,口約束は約束じゃない」と言いますか?
「あいつとの約束は全部契約書をつくらないとダメだ」みたいな話になったら,生きていけません。
「よくよく考えたら,やっぱり,口約束も約束だった。つまらないジョークを言ってすまなかった。あのクオカードはキミにあげる」
と言うべきでしょう。
たった1000円で,あなたの失言を取り消すことができ,その上,友達とも仲直りができるかもしれない。しかも,今後,つまらないジョークを言わないという勉強もできた。
(「人にモノをあげる」というのは最低のジョークです)
安い買い物ではないですか。
No.4
- 回答日時:
口約束でも、契約は成立します。
契約書は、それを立証するための
ツールでしかありません。
ただ、本件の場合は贈与契約だった
という場合が考えられます。
その場合は、履行が終わっていなければ
取り消すことが可能です。
(書面によらない贈与の撤回)
民法 第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
口約束は、立派な契約です。
そこを分かっていない人は多いですね。
役所などの詐欺対策についての注意喚起にも、書いてありますよ。むやみに払うと言ってはダメと。
しかも、彼はお金に執着するタイプだとあなたも知っていながらそのジョークは…無理がありますね。もう少し、常識を勉強してください。
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No.1
- 回答日時:
民法第93条
心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
意訳
たとえ言った本人がジョークのつもりでも約束は約束ですよ。
でも相手がジョークだと知ってた場合、普通ならジョークと分かるような場合はその約束は無しです。
知人にセミナーに付き合ってもらうのに1000円程度の謝礼はごく常識的な範囲ですから
聞いた友達が当然ジョークだと分かるような場合ではありませんので
約束は成立してると考えるのが妥当でしょう。
法律上はあなたの方が分が悪いです。
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