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専業主婦で、最近株を始めたばかりです。

Aネット証券会社に「特定口座 源泉あり」で口座を作ったのですが、小遣い程度の利益しか考えてないので、源泉なしに変更しようと思いましたが、すでに1件買い付けが済んでいるので年内の変更はできないとのこと。

そこでBネット証券会社に「特定口座 源泉なし」で新たに口座を作ろうと思います。

①B社に源泉なしで口座を作ることに問題はないでしょうか。
②私は専業主婦で収入はゼロですが、株の売買益がいくらまでなら確定申告が不要でしょうか。
 また夫の年末調整には影響はないでしょうか。
③A社B社合わせても数万程度の利益だった場合、A社で引かれた税金は確定申告で戻ってきますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>①B社に源泉なしで口座を作ることに


>問題はないでしょうか。
特に問題ありません。

>②私は専業主婦で収入はゼロですが、
>株の売買益がいくらまでなら確定申告が
>不要でしょうか。

結論から言うと、35万といったところ
でしょう。
所得には所得控除というのがあって、
あなたの場合、基礎控除は受けられます。
所得税で38万、住民税で33万あります。

売買益、配当益など合わせて38万なら、
基礎控除38万を引いて、所得税は非課税
となるので、申告しなくてもよいのですが、
住民税は33万なので、例えば38万の
利益があると、
38万-33万=5万が課税所得となります。
申告分離課税で住民税として5%の2500円
課税されますが、調整控除という控除も
摘要されるので、2500円差引きで0。
他に均等割という一律5000円の課税が
あります。
しかし、35万以下の所得であれば、
住民税は非課税となっている地域が
多いので、住民税の申告も不要です。
(一応、お住まいの地域のHPで
ご確認ください。)

>夫の年末調整には影響はないでしょうか。
38万以下であれば、ご主人の税金の所得
控除の配偶者控除の条件内なので、影響は
ありません。

>③A社B社合わせても数万程度の利益
>だった場合、A社で引かれた税金は
>確定申告で戻ってきますか。
例えばA社で33万程度の利益であれば、
所得税は15.315%で約5万源泉徴収
されていますが、確定申告で全額還付
されます。
住民税は5%で約1.6万源泉徴収されて
いますが、全額戻ってきます。この還付は
時期は6月以降になります。

目安としては利益は30万程度と考えて
いただければよいです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。

今まで全く頭になかったのですが…B社に「特定口座の源泉なし」の口座とNISAの口座を作り、NISAの限度額を超えたら特定口座で取引をすれば、私の場合おそらく税金を引かれることはないのではないかと思い至りました。

どうでしょうか…なにかアドバイスがあればお願いします。

お礼日時:2016/04/25 16:44

№3です。



>A社にNISAの口座を作るか、B社にNISAと「特定口座の源泉なし」の口座を作れば私の場合、税金を引かれることはないのでは…
お見込みのとおりです。
そうすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
スッキリしました。

お礼日時:2016/04/25 18:02

NISA口座をご利用されるにこしたことは


ありません。

NISA口座のネックは年間120万という制約
です。

例えば、年間の取引で
①30万買って40万で売って10万の利益
②50万買って70万で売って20万の利益
③40万買って50万で売って10万の利益
①~③購入額120万に達するとそれで
NISAの枠は終わりとなります。

利益の合計40万は完全に非課税です。
また途中で配当金があったとしても、
株式数比例配分方式で受け取るように
設定してあれば、これも非課税です。
(要は証券会社のMRFに振込方法)

但し1回の取引で120万の枠は利用済み
となってしまうので、上記の
30万+50万+40万=120万を利用したら、
株が売却済みでも利用できなくなる
ということです。

しかし、NISA口座の取引は確定申告や
所得控除等の制約は全く意識する必要は
ないので、利用しない手はありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

B社に「特定口座源泉なし」とNISAの口座を作ってちょこちょこ儲けたいと思います。NISAは損失が相殺できないというデメリットがあるようですが、とりあえず一年くらいやってみて自分に合うやり方を見つけたいと思います。

お礼日時:2016/04/25 18:05

>①B社に源泉なしで口座を作ることに問題はないでしょうか。


問題ありません。

>②私は専業主婦で収入はゼロですが、株の売買益がいくらまでなら確定申告が不要でしょうか。
38万円までなら所得税の確定申告の必要ありません。
ただし、35万円を超えると、役所への「住民税の申告」が必要になります。

>また夫の年末調整には影響はないでしょうか。
譲渡益が38万円以下なら、影響ありません。

>③A社B社合わせても数万程度の利益だった場合、A社で引かれた税金は確定申告で戻ってきますか。
もちろんです。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

A社にNISAの口座を作るか、B社にNISAと「特定口座の源泉なし」の口座を作れば私の場合、税金を引かれることはないのでは…と思い至りました。
何かアドバイスがあればお願いいたします。

お礼日時:2016/04/25 16:47

>①B社に源泉なしで口座を作ることに問題は…



別にありません。
何社で取引しようと全く自由です。

>株の売買益がいくらまでなら確定申告が不要…

「所得」が「所得控除の合計」を上回らない範囲。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

「所得」= 簡単に言うと、特定口座源泉あり以外の株の利益

「所得控除」= 個々人によって該当するものが違いますが、少なくとも基礎控除38万円は納税者全員一律。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>また夫の年末調整には影響…

変なこと考える人ですね。
夫の税金が少しぐらい上がったところで、その何倍もを株で儲けるなら、そのほうが家計全体として潤うことになりますけど。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

まあともかく、夫の「配偶者控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>③A社B社合わせても数万程度の利益だった場合、A社で引かれた…

だから「所得控除の合計」を上回らない範囲ならね。
数万円なんてけちくさいことをいっていないで、もっともっと儲けましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
しっかり勉強して儲けたいと思います。

お礼日時:2016/04/22 10:10

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