この人頭いいなと思ったエピソード

現在保育士1年目です。
元バイト先からゴールデンウイーク手伝って欲しいと頼まれたので園には内緒で1日だけ行こうと思っています。
給料などでばれてしまいますか?

A 回答 (4件)

普通は 1日限りなら 1万円くらいまでは 現金でくれておしまいだと思うけど それならバレない


固いところでは 一万円でも源泉徴収する そのためにはマイナンバーを提出することになり 税務署は全収入を把握する
それから先が厄介で 保育園で税務申告した額(保育園の給料のみ)と実際が違うことになり 翌年の住民税の計算書が送られてくると園では違いが判る可能性があるけど 一万円くらいなら気が付かないので バレない
マイナンバー制度で 今までのような単純な回答はできなくなりましたwww
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通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
貴方の場合は、バイト分が少額なので税務署への確定申告ではなく、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。
源泉徴収票というものを、両方から来年初めにもらえるはずなので、それとハンコを持って2月16日以降に役所に行けばいいです。

バイトも「給与所得」なので、この対応をしてくれないところもあります。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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グレーだけど。



現金支給なら、大丈夫かと。
ただし、誰にも言わないこと。

仕事で、2重労働は、ダメと、規則があるのかしら。
倫理の問題もあるけど、言わないことね。苦笑。

私個人の意見は、現金を受けとらず、ボランティアがいいと思うわ。
相手がどうしても、お礼するなら、お任せしたら。^ ^
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大丈夫、かな・・・。

(?)
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