No.1ベストアンサー
- 回答日時:
無署名の記事なら日付の次の年から50年です。
署名記事ならば作者の志望した日の次の年から50年です。
著作権法
第57条 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
>書籍・雑誌の場合も、新聞と同じに考えればよいのでしょうか。
はい。
いずれも発行日と実際の発売日が違う場合がありますが念のためには遅い方をとるべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
保護期間の起算日ということですが、著作権法第57条により、新聞の場合はその公表日の属する年の翌年の1月1日から起算します。
50年経過するまで保護期間は存続します。ただし、毎回の公表時に完結しない、漫画やシリーズ記事などはその最終完結日を公表日と扱います。書籍は通常、著作者が著作した原稿の創作日から、連続発行される雑誌は新聞に準じます。新聞社・雑誌社など団体名義などで著作者が示されない上のような場合でなく、依頼記事や投稿などの著作者が明確な場合は著作者が著作権を持つとし、著作者の死亡の日が属する年の翌年1月1日が起算日となります。担当記者が創作した記事は職務著作として著作権はその新聞社に帰属します。
なお、新聞は公表日(通常は発行当日)が基本です。
また、新聞社がその公表後50年経過する前に倒産し相続人が変わった場合でも、保護期間は変わりません。
一般に、引用については誤解が多く、もしくは都合のよい解釈が多く、単なる転載(複製、コピー)の態様が多いです。
簡単には、学術論文、論評など、何らかの価値を追加することが想定されています。
それでも単なる転載が行われる背景には、今のところ親告罪となっていて、著作権者からの差止、損害賠償請求が必ずしも行われていない現状があります。しかし、TPP契約の発効に備えて著作権法改正が準備されています。
ありがとうございます。
新聞社の廃業や統合があっても、その時点から新たに 50年を数えることはないのですね。安心しました。
引用に関しての注意事項も了解しました。
まさにそのとおりで、そのためにもこの質問をしました。
No.3
- 回答日時:
無記名記事の場合は、新聞社が著作者と見なされる可能性があります。
その場合新聞社が倒産してから倒産してから50年となりますが、
倒産の際は権利が他社に譲渡されると思われますので、
その場合はその譲渡先の会社が倒産して50年となりますね。
新聞記事の切り抜きを自分の著作物に天才ということですが、
引用の要件を満たしていれば許可を得ずに使用することができます。
[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
[2]「公正な慣行」に合致すること、
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
[6]引用を行う必然性があること、
[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)
引用権は強い権利なので、ちゃんと手順を満たせばかなり広い範囲で認められます。
質問者さんの場合も引用元の新聞名と日付を記すことでおそらく要件は満たされるのではないかと思います。
ありがとうございます。
引用については理解しているつもりで、質問文中に「引用」の言葉は使いませんでした。
“行間”を読んでいただき恐縮です。
無名記事は新聞社が著作者で、新聞社の倒産から50年、しかも会社として譲渡されていれば譲渡先の・・・。
とのことですが、これではたとえば明治初期の新聞社でも現在の朝日や読売に連なっていることが多く、著作権は永遠に消滅しないことになってしまいます。
「見なされる可能性があります」とは、判例でもあるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
新聞の記事をあなたの著作に引用したい,ということではないのですか?
出典を記し,正当に引用する分には,著作権者の許諾も不要ですし,50年待つ必要もありませんが…。
著作権法 第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ありがとうございます。
引用については理解しているつもりで、質問文中に「引用」の言葉は使いませんでした。
“行間”を読んでいただき恐縮です。
あくまでも、50年以内であれば著作権の許諾が必要になる転載の仕方で、その 50年はどう数えるのかをお聞きしました。
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