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退職届についてです。
退職届に退職する日程と提出の日程を同じにしたら無効になりますか?

A 回答 (4件)

貴方の賃金が時給、日給、日給月給の場合には、民法627条に基づいて退職届を提出して14日間過ぎた時点で労働契約は強制的に終了します

から、退職届を文書で提出する場合には、提出日と退職希望日とは別々に記載する事が必要です!貴方の賃金が定期月給制の場合には、1ヶ月で賃金の締切り日の前半に提出すれば、その月で退職する事が出来ますが、後半に提出した場合には、翌月の賃金の締切り日に退職する事が出来ますよ!やはり退職届の提出日と退職希望日は別々に記載する必要が有りますよ!
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労使共に合意しているなら、「退職日」=「退職願提出日」でも問題有りません。


・「労」とは:質問者様
・「使」とは:会社
の意味ですよ。
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「退職する日程」、「提出の日程」ではなく「退職日」、「提出日」です。


 で。アルバイトですかそれとも派遣、正規などの社員ですか?
 アルバイトでしたら退職日に「今日で辞めさせていただきます」はあると思います。
 しずれにしろお勤め先に確認し、お勤め先の決まりにそって進めましょう。

 一般の会社にお勤めなのでしたら民法で「希望日の2週間前までに申し出れば辞められる」ということになっています。
 その場合も退職希望日当日に「今日で辞めさせていただきます」→「OK」が可能かどうかな会社規則次第です。
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それは、会社の規定に書かれています。


一般的にも、最低で2週間前です。

以下、参考。
http://www.roudousha.net/change/Work3change001.h …
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