プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、昨年ネットオークションで詐欺の被害に遭いました。幸い被害金額は2万円弱と少額です。しかし、加害者側の弁護士が被害届を目的として(これを相手弁護士が口に出したわけではありません)、損害賠償と加害者の父親の謝罪の意向があることを伝えた来ました。私は、法廷戦術が見え隠れしたので、「裁判が決着してからにしましょう」と回答しました。その後、一審が終わり被疑者は「執行猶予付の有罪判決」を受けました。その後、相手からは何もなく、こちらからアクションを起こそうと思っています。とにかく悔しいのは私が関東、相手が関西で詐欺とわかっても泣き寝入りするだろうと思っていることです。私以外にも20人くらい被害がいるようですが、一部の方は被害額の弁償で告訴取り下げした模様です。私は、オークションの信頼をダメにした彼を許せません。損害賠償を内容証明で送ること、少額訴訟は考えています。それ以外に彼に対して社会的制裁を加えることは、可能でしょうか?
裁判の傍聴をした時に、彼の前歴が明かされました。少年時代は、窃盗で何回も補導され、10年前は覚せい剤での逮捕歴、その後定職に就かず悪い仲間から今回の詐欺を伝授されたそうです。どうか、今方面に詳しい方のお知恵をお借りしたく、恥を忍んで書きました。長文失礼しました。

A 回答 (7件)

刑事事件については判決が下りているので、いまあなたが出来ることは民法の規定により被害にあった金額を弁済してもらうだけです。

それ以上のこと、たとえば彼がやった詐欺のことや彼の過去の悪い遍歴をインターネットで公開するなどのことをすると、名誉棄損罪に問われかねません。

刑法第230条(名誉毀損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉とは、その人に対する世間の評価のことです。

あなたが出来る最大限のことは、彼が関西に住み、あなたは関東にいるということで、少額訴訟の裁判を関西で起こし、裁判をできるだけ長引かせて彼を何度も関西に出廷させることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。インターネットで公表は確かに危険ですね。

お礼日時:2016/05/08 16:55

解答だけすれば、事後の請求もできます。


しかし、弁護士からの示談要求を蹴ったのは間違いです。
少額訴訟や支払督促も、相手の住居地を管轄する簡易裁判所で行います。
ですので、その手続き費用や交通費だけで十分な赤字になります。
それでも、相談者が意地で請求するならすればいいだけです。
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この回答へのお礼

わかりました。参考になりました。

お礼日時:2016/05/08 16:55

裁判結審前の相手の示談話に乗らなかった時点でアウト。



後は、相手本人の資産次第。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 16:54

お気の毒です。



残念ですが,加害者側の弁護士からの申し入れを受けなかった時点で,質問者さんは「損害賠償を受け取る」よりも「裁判による制裁を重くすること」を選択したのでしょう。

加害者は執行猶予付きの有罪判決を受けたようですが,その判決で「被害者が示談に応じなかった」ということは加害者に不利な事情として斟酌されています(懲役が多少重くなる,執行猶予期間が多少長くなるなど)。

「裁判による制裁を重くする」という目的は一応達しているのですから,「損害賠償を受け取る」という面において,スムーズに行かないのはやむを得ないでしょう。

質問者さんはご存じでしょうけれど,少額訴訟の限度額は60万円ですが,質問者さんの損害額はあくまでも詐欺被害の2万円弱です。財産犯による被害については原則として慰謝料は認められません。

加害者側の弁護士はおそらく刑事事件だけの国選弁護人ですから,民事では代理人にならないでしょうし,刑事で有罪判決を受けたという明白な証拠がありますから,2万円弱の範囲では勝訴判決を得ることはできるでしょう。

しかし,印紙代1000円,切手代3910円,その他コピー代や質問者さん自身の貴重な時間を費やして勝訴判決をとっても,強制執行するアテがなければ判決書はただの紙切れと同じです。

どうしようもない人間とこれ以上かかわってもしょうがない,というくらいの気持ちでいた方が,質問者さんのためにはよいように思いますが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。同意見です。

お礼日時:2016/05/08 16:54

お気持ちおっさしします。

m(_ _)m
最後の5.6行ですが。。。
ーーーー
損害賠償を内容証明で送ること、少額訴訟は考えています。それ以外に彼に対して社会的制裁を加えることは、可能でしょうか?
裁判の傍聴をした時に、彼の前歴が明かされました。少年時代は、窃盗で何回も補導され、10年前は覚せい剤での逮捕歴、その後定職に就かず悪い仲間から今回の詐欺を伝授されたそうです。どうか、今方面に詳しい方のお知恵をお借りしたく、恥を忍んで書きました。長文失礼しました。
ーーーー
1、個人での少額訴訟=140万円です。それ以上は弁護士が必要です。
実際の被害額は2万円。ケガもしていない、精神的苦痛の証拠の場合、病院など受診履歴・領収書はございますか??
だとしても既に向こうは弁護士が付いております。

・証拠が全てあり、
・被害額2万の為に裁判所に損害賠償請求訴訟を起こし、
・法律のプロ相手に戦う

・・・あまり利得があるとは思えません・・・

例えば、個人で損害賠償請求訴訟を起こしたとして140万円をMAXで出したと仮定します。裁判所に「訴」を提出しお願いした場合、印紙代で既に2万円前後が掛ると思いました。加害者へ裁判所から郵送書類を何回も送る場合は更に印紙代がかかります。(言葉は忘れましたが、印紙と記憶。詳しくは裁判所でお聞きください)
ーーーーー
また、社会的制裁は既に無意味ですね。。。
犯罪履歴がある。

ねっからの犯罪人ですよね。。既に覚せい剤もやっていて。。。

しかも親子そろって。。。一族がその様な方なのでしょうね。。
仮に、TVで全国放送されても「あ~ぁ、今回も捕まっちまったwテヘペロw3年位は臭い飯我慢すっかww 3年の間にwまた情報仕入れれば、いっかwっ笑」と、心の奥では思うと思いますよ。。
ーーーーー
2万円の回収が大前提だとすれば、
NO1さんの回答でしたね。。

ーーーーー
「オークションの信頼をダメにした彼を許せない」お気持ちは理解できますが・・・・
→これは、ネットオーックションの会社が彼の親子あてに損害賠償請求を起こせばいいだけです。

・事件の報道前までの同じ商品構成の商品授受状態、
・事件後の上記状態
・AとBを比較して、売り上げが減少した書類
・ネットでのリアルタイムの「うわさ・誹謗中傷など」の印刷物
多々を弁護士ともに準備して彼に対して行います。
ーーーーー
それだけです。
ーーーーー
当方は個人で弁護士を立てないで損害賠償請求訴訟を行いました。
相手は交通事故の加害者です。実際は加害者の保険屋が対応します。
証拠は警察にある。当方の過失はない。ましてや車間距離もある。
しかし、加害者側の保険屋の適当な処理の為です。

自分で各種書類を取り寄せ、必要なコピーを過去の判例から準備して、当方被害者側の保険屋とも密に密に連絡を取り合い、区や市民課での無料弁護士相談+弁護士との本相談(1時間1万円を3回のみ)

御質問内容とは相違が発生しますが、事故から連絡を取り合った時間や場所、先方の回答などを時系列で書類に起こして、陳述書を準備します。
(・ちんじゅつしょと言います)

そこまでして、やっとですよ。実際は。^^
ーーーーーー
お気持ちは痛いほど理解できますが、自分なら、
2万円が「実社会の薬」と考えて早めに動いておりましたネ。。。
ーーーーーー
過去の回答履歴から、当方の裁判関連の回答も閲覧可能です。
宜しければ、どうぞ。
ですが、この場合判決が出ておりますので、区や市民課での無料弁護士相談で今後の対応などをリアルに検討した方が良いとは思います。
m(_ _)m

お望みの様な答えでは無くてごめんなさい。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2016/05/08 16:53

>損害賠償を内容証明で送ること、少額訴訟は考えています。


 示談で提示された被害金額の実費返戻を拒否された理由が
 よく解りませんが、少額訴訟を起こしたところで実費ですし、
 最悪、「少額訴訟ではなく本裁判を」という態度を取られたら
 2万円では到底足りませんよ。

>一審が終わり被疑者は「執行猶予付の有罪判決」を受けました。 
>それ以外に彼に対して社会的制裁を加えることは、可能でしょうか?
 司法が下した判決に納得がいかなかったとしても
 被害者は何も出来ないので「不可能」です。
 ネットなどで晒すと、逆に名誉棄損などで訴えられるかも知れません。

内容証明で「被害額相当を賠償せよ」と送り、
返戻を待つしかないかと思います。
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この回答へのお礼

内容証明送りました。アドバイス」ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 16:52

あなたにとっての解決が金銭的解決であったなら、刑事裁判前に示談すべきでした。


社会的制裁というのは、刑事判決がそのものです。 あなたが個人的に下すことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/08 16:52

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