ある人が亡くなり、その人には法定相続人も遺言書も特別縁故者もなかったので、遺産は国庫に帰属するほかないとします。そして、残された遺産は
(1)銀行預金
(2)連帯保証人
の二つであったとします(借金なし)。この二つは性質の違うものなので、合算してプラスになるかマイナスになるかは現時点では分かりません(何事もなく済めば預金の分がプラスだが、連帯保証でゴタゴタが起こればマイナスになるかもしれない)。このようなとき、国は二つをまとめて受け取るのでしょうか。それとも、銀行預金だけ受け取って、連帯保証人は遠慮するのでしょうか。クイズみたいな質問ですが、これからはこのようなケースが出てくるかもしれません。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
債権者は、連帯保証であっても、保証であっても、請求時点における主債務の現存額全額について、保証人の相続財産管理人に対して弁済を求めることが可能です。
(民法957条第2項で準用される民法930条)>主債務者がローン返済などをキチンと続けていて連帯保証人には請求がない場合には、連帯保証の責任額は未定です。
住宅ローンの連帯保証であれば、主債務者が返済を続けていようが、相続財産管理人が弁済する時点での債務の額は明らかです。(責任額が未定な場合というのは、例えば賃貸借契約の借主の連帯保証人とか、就職の際の身元保証としての連帯保証人などで、未だ、主債務者の債務が未だ発生していないような場合です。)
理屈の上では、相続財産管理人が保証人として、相続財産の財団から保証債務の履行をした場合は、その分について求償権が発生しますので、主債務者に求償して回収します。ただ、主債務者は期限の利益を有しており、すぐに回収することはできないため、相続財産管理人としての業務は相当長期に及ぶことになります。
ご回答ありがとうございます。事態は次のように進むと考えて良いでしょうか。
(1)連帯保証人であった被相続人の死去。相続財産管理人の就任。
(2)債権者は、安全のため、主債務者ではなく相続財産管理人に債務の一括返済を要求。相続財産管理人が被相続人の遺産から弁済。
(3)相続財産管理人は、主債務者に求償し、期限の利益の範囲内で少しづつ回収して被相続人の遺産に加える。
(4)回収が終わった段階で、被相続人の合計遺産が国に納められる。
No.3
- 回答日時:
・被相続人に遺言書も特別縁故者もない事を証明する為に、
家庭裁判所は、遺された財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
・家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告します。
・上記から2カ月経過しても相続人が名乗り出ない場合は、被相続人にお金を貸している債権者や
被相続人の遺言により財産を受け取る ことになっている人に更に2か月間の余裕を持って申し出る様に公告します。
(ここで債権者は名乗り出る筈です。)
・申し出があれば、上記公告期間が終了した時点で清算手続きが行われます。
・名乗り出が無い時は、更に6カ月以上の期間をかけて相続人を探します。
・それでも相続人がいなかった場合、初めて法的に「相続人不存在」となります。
・この後、3か月以内に特別縁故者は財産の分与を請求できます。
・以上の手続きが全て終わった後に残った財産があれば、国庫に帰属します。
つまり、被相続人が死亡して相続財産管理人が選任されてから13カ月の時間と労力をかけて国庫に帰属を決めます。
又、連帯保証人が亡くなってその人の法定相続人がいない場合は、保証人の契約を解除する場合が多いようです。
一方、債務額や責任額が明らかでない連帯保証は相続財産には成りません。
ご回答ありがとうございます。主債務者がローン返済などをキチンと続けていて連帯保証人には請求がない場合には、連帯保証の責任額は未定です。そのときは、被相続人の貯金だけが国庫に帰属し、連帯保証の方は主債務者の責任で新しい保証人を何とか探す、ということになるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
まず、連帯保証債務が現実にあれば、そのものが、管理人を請求し、それを生産したのち、残金を国庫に入れます。
ごたごたはおこりません。
ご回答ありがとうございます。主債務者がローン返済など自分の義務をキチンと果たしているので連帯保証人にはまだ何の請求もない場合、つまりゴタゴタのない平穏な状態、を考えます。実際の連帯保証はあくまでも将来の可能性に過ぎないので、遺産全体のプラスマイナスは現時点では計算できない、ということです。主債務者が破綻して連帯保証の債務額が確定していれば計算は容易ですが...。
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