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口約束による作曲の著作権譲渡の条件で双方の理解に食い違いがある。

口約束での作曲の著作権譲渡について
口約束での著作権譲渡をしました。私は当初、契約内容は
以下のように理解し合意しました。

・私が作曲の楽曲を相手がCDやyoutubeで使用することを認めること。

・著作権は相手にあるが、 私がその楽曲を勝手にライブ、CD販売、youtube等で使用することを
相手が認めること。

相手側の最近の主張は以下のとおりです。

・著作権は全面譲渡している。
・私が譲渡した楽曲を私が使用するにも報告が必要である。

何せ口約束での譲渡の合意のみで契約書を交わしておらず、当時の契約内容の証明も出来ません。
私としては当初より相手が考えを曲げてきているように感じるのですが、契約当初から双方の主張に勘違いが生じたまま現在になってその問題が明るみになってきたとも考えられます。

この場合、契約時に錯誤があったとのことで、譲渡時に振り込まれた金額を返還し、契約を強制的に無効にすることは可能ですか?

A 回答 (3件)

口約束ではなく、弁護士を入れるべきですよ。

。。
この場合。。。
後日、言った言わない、あの時は。。。と、
更にぐちゃぐちゃになりますよ。。
ーーー
何せ口約束での譲渡の合意のみで契約書を交わしておらず、当時の契約内容の証明も出来ません。
ーーー

記憶もあやふや、相手の言うがまま、
全てを持って行かれますよ。。m(_ _)m
ーーー
区や市民課でも無料弁護士相談をしてますので、
一旦電話しても良いとは思いました。。m(_ _)m

既に、素人の回答の範囲を超えております。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます。市の弁護相談を利用できるならやってみたいと思います。

お礼日時:2016/05/04 10:50

前回のご質問では、「最近になって私が使用することを認めないと言い始めました。

」でしたが、「私が譲渡した楽曲を私が使用するにも報告が必要である。」と条件が緩和されたということでしょうか?
事前報告か事後報告か、報告の時期は都度か一括か、など不明です。
さて、「錯誤」ですが。民法第95条に定めています。「第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」
重大な過失とは、通常人なら注意義務を尽くして錯誤に陥ることはなかったのに、著しく不注意であったために錯誤に陥った場合のことです。音楽を作曲するような場合に、著作権のことを知らないというのは重大な過失と考えられます。そうであれば、錯誤の主張は困難でしょう。また、錯誤を主張したとしても、その基になる契約書が不備であれば根拠を失うことでしょう。

前回も触れましたが、著作者人格権は譲渡できず、移動しませんので、例えば、氏名表示権なら、作曲者の氏名(ご質問者)を必ず表示するとか、同一性保持権をもとに編曲や改変を無効とするなど、交渉の余地はいろいろあるでしょう。
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この回答へのお礼

暖和されたというか、あれから電話したときにお互いの契約内容の認識を確認しました。
・私の認識
私の認識では譲渡を認めたが、私は著作者であるため私が対象の楽曲のCD販売やライブ演奏は自由にやってよいという条件で合ったので契約を交わした。

・相手側の認識
自由に使ってよい代わりにお互いに都度報告する必要があるという内容で譲渡契約を交わした。

上記のような認識のずれでした。なので双方が使用する際に報告する必要があるとの認識はないと伝えたところ相手は「じゃあ僕が使っても報告しなくていいの?」と言われ、「そうです。」と返答したところ納得したようなので一安心かと思っていました。
これも口頭でやり取りした内容です。
しかし、数日後、また連絡が来て、やはりその条件は飲めないということを言ってきました。
このような不毛なやり取りが続いています。

もし相手の認識どおり「お互いに都度報告する必要がある」なら相手もyoutubeにアップしたことを一切報告していないので契約違反となると思います。

もともとの契約がお互い認識相違のまま行われているのか、当初の契約内容とは違ったことを
お互い主張しているのか、そもそも立証できない状態です。
契約は無効であるということにはならないでしょうか?

お礼日時:2016/05/04 12:14

>契約は無効であるということにはならないでしょうか?


両者の合意があれば無効にできます。認識が食い違うなら、無効の提案をするのはいかがですか?
二者間だけの問題です。
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