アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弁護士に依頼して、裁判所から自己破産決定の連絡があり、管財人がつき、来月裁判所に行きます。
管財人と一度面接しました。
管財人の方からは裁判所での意見聴衆等を何も大きな事が起きなければ一度で終わらせたいと言われました。
そこで、質問ですが、同棲してる彼が今失業なのですが、家計表では、繰り越し金がありますが、手元には現金がさほどなく(支払いは滞納してません)ケータイ払いのIDで、食料品購入したんですが、これって、免責不許可になりますか?
家計表には、虚偽的な物は書いてないんですが、何故か金額が合わなく。
ケータイ料金も遅れてないんですが、ケータイ払いも新しい借金になるんでしょうか?
免責がおりるか不安です。

質問者からの補足コメント

  • お財布ケータイで食料品の買い物をしたんですが。
    ケータイ機種代はクレジットカードで何年か前に購入しています。
    ドコモのお財布ケータイIDです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/04 18:17

A 回答 (4件)

ケータイ払いでの食料品の購入は、日常生活の一部ですので、それがもとで免責が受けられないことはありません。

    • good
    • 0

ソフトバンクまとめて支払いのことでしょうか?



通常はこの場合、水道光熱費と同じで、滞納がない場合は、強制解約にはなりません。

しかし、ケータイやスマホの本体の割賦料金などの残債が残っている場合には、それも借金なので免責対象となります。

一応、破産手続き開始日までが対象なので、今更支払うこともできません。

万一強制解約になると、ケータイの強制解約料金2万円と残債が今後請求されます。

上でも記述していますが、対象は破産手続き開始日なので、この残債分は免責を受けれません。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

日常使用の範囲内なら、問題になりません。


普通に生活していれば、数万円程度の支払いは当然有りますから。

また、破産法には、99万円までの現金の所有が認められています。
破産後の生活費として必要との観点ですね。

「健康で文化的な生活」と記されている憲法に反する法律は作れませんから、少しのお金の所有や使用を禁じる法律は憲法違反となってしまいます。
    • good
    • 0

>ケータイ払いのIDで、食料品購入したんですが、これって、免責不許可になりますか?



誰のIDで支払をしたのでしょうか。あなたのIDで支払をしたのなら問題です。
破産申立をした後はクレジットカードや信販会社の利用などをしないように弁護士さんに指導されませんでしたか?
依頼した弁護士さんに相談して,管財人には内緒で,ID利用分を返済してしまうしかないかなと思います。

ケータイ料金を払うのは何も問題ありませんがIDはケータイ料金(月々の使用料)とは違い,立替払いですので破産者は利用できません。

彼氏のIDで払ったのならなにも問題ありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!