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個人民事再生事件である弁護士に委任し、再生が決定し計画に基づき返済中です。
しかし、その弁護士が自己破産開始決定の通知が管財人より送付されてきました。
返済は自分で継続して返済すれば良いとのことですが、過払いの返金をその弁護士に預けた状況(弁護士の指示で本人には返金されなかった)で計算書を元に今後の返済と預け金や弁腰報酬など相殺すると約40万円ぐらい着服されることになります。
以下に点についての相談です。
1)預け金は弁護士が自己破産によって返金されないのでしょうか?
2)着服(業務上横領)などで刑事告発などをすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、自己破産開始決定に対し、異議申し立てをします。


これで、自己破産に待ったをかけます。
 あとで、他の弁護士さんか司法書士さんに依頼して、裁判で決着ですが、おそらく相手から妥協案を提示されるでしょうね。

自己破産ということで、着服はギリギリセーフでしょう。仮にも法律の専門家、そのへんの誤魔化し方は上手くやってるはず。
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>預け金は弁護士が自己破産によって返金されないのでしょうか?



破産管財人の申し立てにより貯貯金などは凍結をされますから、
自己破産をした弁護士は手を出す事は出来ません。

>着服(業務上横領)などで刑事告発などをすることは可能でしょうか?

司法書士を仲介して判断を仰ぐのが宜しいかとは思います。
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何をどうしようが、無いところから回収はできないのです。

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質問より、弁護士協会で相談することが先決です。


1)明細書を請求
2)可能ですが、証拠とかは必要です
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