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先日の話ですが、横浜税関にて、中国から輸入をした業者が、レントゲン検査で不審物が見つかり、開封検査になりました。その際、自動車メーカーのエンブレムなど中国生産の模造品や、接着剤などが出て来たそうです。当然インボイスに未記入で輸入すれば密輸になるでしょうし、模造品など出てきた場合、どのような処分になるのでしょうか?最近中国からのこういったものが多く出回っており、税関検査でも今回たまたま出てきたと思われますが、処分が軽い場合はまた繰り返すと思います。税関は模造した偽物の品をメーカーなどへ報告したり、刑事告発したりするのでしょうか?もし知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞお教え下さい。(現状コンテナは横浜でSTOPしているようです)

「海外からの輸入コンテナから、インボイス未」の質問画像

A 回答 (3件)

任意放棄では済みませんよ。



一個二個ならそうかも知れません。
しかし、こういうケースはダースで持ち込みますからね。

当然偽物かどうかの確認をメーカーへ確認します。

よくある事案で、ヤフーや楽天出店の中国の店はアリババ経由などで、偽物を大量に輸入するケースが結構摘発されてます。

多いのがスニーカーや皮製品。
船便でも航空便でもまとめると安いですからね。
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この回答へのお礼

なるほど。確かにその通りだと思います。どんどん摘発されて欲しいと思います。特に最近は日本滞在の中国人が率先してやるとのことです。厳しく対処してもらいたいと思います。

お礼日時:2016/05/12 19:09

輸入者が故意に輸入しようとしたものか、輸出者の故意、過失によるものか判別出来ないので事実上関税法違反となることはありません。


始末書程度で任意放棄すればそれまでです。

商標法違反になるので警察や商標権者、中国税関への通報は当然行われます。

以後は目を付けられますから輸入品は全数検査になるでしょう。
繰り返せば告発されて以後は警察、検察による捜査対象になります。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます!税関も全てを検査することが出来ないでしょうし、なかなか難しい問題ですね。

お礼日時:2016/05/12 19:08

■関税法第108条の4及び第109条


輸入してはならない物を輸入した罪

10年以下の禁固・懲役または3000万円以下の罰金。
※未遂で6年以下の禁固・懲役または3000万円以下の罰金。

軽いですか?
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。非常に重い法律だと思います。以前聞いた話ですと、初犯の場合(常習だったとしても見つかったのが初めて)始末書とかで済むと軽く考えて言う人がいました。それと上記記載しておりますが、模造品を発見した場合、税関はメーカー等へ報告などするのでしょうか?全くの素人なので質問レベルが低いと思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。私はこういったのは絶対許せないと考えています。今後の為にも勉強として是非お教え願えれば幸いです。

お礼日時:2016/05/12 10:30

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