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通常、妻の65歳からの老齢年金開始に伴い、夫の加給年金は停止されますが、妻の年金受け取りを
70歳に遅れせた場合、夫の加給年金は70歳まで受け取れるのでしょうか。それとも、妻が65歳になった時に停止になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    今のところ、私の受給額で生活がやり繰りできているので、私の死後、年金額の少ない妻の年金を少しでも多くしたいとの思いで繰り下げ受給を考えています。

      補足日時:2016/05/16 17:43

A 回答 (3件)

>妻の65歳からの老齢年金開始に伴い、夫の加給年金は停止されます



その通りですが、その代わり「振替加算」が妻の65歳からの老齢年金に加算されますよ。
この振替加算の額は配偶者(この場合は妻)の生年月日によって変わります。
昭和61年4月1日に59歳の方については、配偶者加給年金額と同額で、
それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、
昭和61年4月1日に20歳未満の方はゼロとなるように決められています。
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この回答へのお礼

丁寧なるご説明有難うございました。

お礼日時:2016/05/27 16:10

奥様の65才年金受給により加給金は停止になります。

奥様の年金受給が加給金より少ない場合は70才がよいかと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/05/27 16:11

妻の繰り下げとは関係なく、妻65さいになったら夫の加給はなくなります。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/05/27 16:11

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