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https://oshiete.goo.ne.jp/mypage/history/questio …
上記から

回答して頂いたのですが「仮処分申請書 」でした。

すみません。もう一度ご教示ください。
お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • あと、「その分野の専門家の書いた本」も参考になりそうなのがあったので注文しています
    >サイト別 ネット中傷・炎上対応マニュアル
    頑張ってみます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/18 22:54

A 回答 (5件)

「仮処分申請書」も「仮処分命令申立書」も同じ意味です。


というか,普通は「仮処分命令申立書」という用語を使うと思います。

以前の質問(「発信者情報開示仮処分命令申立書」のフォーマットはありませんか?)を拝見しましたが,その質問に対する回答,NO.1さんもNO.2さんも,質問者さんの質問を誤解して回答しています。

質問者さんは,申立書を裁判所に提出したい,と言っているのに,二人の回答者は,質問者さんが命令書を偽造すると勘違いしています。

さて,その上で,仮処分命令申立書(仮処分申請書)のフォーマットをここで募集する意味はないでしょう。
無料で配布されているものなど,それなりのレベルでしかなく,使い物になりません。
その分野の専門家の書いた本を購入してください。

正直なところ,発信者情報開示の仮処分は素人が本人でやるのはかなり難しいと思うので,弁護士に依頼した方がよいと思いますが…。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。
この質問の前の質問で頭がごちゃごちゃになっていました。
また、二人の方が同じ説明をさているので、それが正しいと思ちゃったいました。

自力でやるのは大変なのはわかっているんですが、最終的に請求できる金額が微々たるものなので弁護士さんの力は借りれないんですよね。

とりあえず「勉強のつもりでやってみる」といった意気込みです

お礼日時:2016/05/18 22:49

記載例のある本があるならば、それを買って参考にしていいかがですか。


私は、実務例の経験はないです。
インターネット関係の体系的構造が疎いので。
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>内容としては「ヤフオクに落札後バックレたユーザの情報を開示せよ」という内容です。



意味がよくわかりませんが「欺罔した者を開示せよ」と言うことですと、保全命令の必要性に欠けるのでできないです。(民事保全法23条)
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この回答へのお礼

「第二十三条  係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 」

http://tdb.website/index.php?%E6%B0%91%E4%BA%8B% …
発信者情報開示仮処分命令申立書
と上記のサイトにあったので、単純に考えていました。
ややこしいですね。

お礼日時:2016/05/20 07:43

仮処分(保全)のフォーマットだけならばネット内にないですか ?


仮処分は、本案が様々あるのでフォーマットだけはないかも知れません。
私の手元には、新日本法規の「民事訴訟書式要覧」で10cmほどの本4冊の本がありますが2万5000円でした。
その中にはあります。
具体的な内容を教えてくれれば、私が書いて差し上げます。
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この回答へのお礼

>私の手元には、新日本法規の「民事訴訟書式要覧」で10cmほどの本4冊の本がありますが2万5000円でした。
やはり専門書が必要なのですね。

>具体的な内容を教えてくれれば、私が書いて差し上げます。
内容としては「ヤフオクに落札後バックレたユーザの情報を開示せよ」という内容です。

>私が書いて差し上げます。
面倒くさい仕事なのに、こうおっしゃって頂いてありがとうございます。
あまりお金はかけずにやりたいので、何とかやってみます。

お礼日時:2016/05/19 19:13

私は,東京弁護士会インターネット法律研究部 編「Q&A インターネットの法的論点と実務対応 第2版」という本を購入しました。



仮処分命令申立書の書き方はかなり参考になったのですが,それ以外の部分は内容が薄く,価格に見合わないかもしれないと思いました。

図書館等が利用できるなら必要な部分をコピーしても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

東京弁護士会インターネット法律研究部 編「Q&A インターネットの法的論点と実務対応 第2版」ですね。
有力な情報をありがとうございます。
ただ金額が五千円弱と高めですね。
第2版ではなく初版が三百円未満なので注文しました。

せっかく薦めていただいたのですが、サイトを検索していった結果、私の求めている「発信者情報開示仮処分命令申立書」ではなく、掲示板などで誹謗中傷されたケースについて詳しく書かれているサイトが多かったため、書籍もそのような割合なのかなと感じてお試しとして初版を買ってみました。(年々法整備は変わっているとは思うんですけどね)

図書館を利用するというのは盲点でした。
早いうちに問い合わせてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/18 23:54

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