電子書籍の厳選無料作品が豊富!

離婚について、以下の場合どうなりますか?

1.旦那が見た目に対して著しく気を使わなくなった
例a 旦那が結婚、身長170cm体重65kgのそれなりのスタイルだったものが体重90kgとなった
例b モデル・俳優のようなルックスだったものがヘアスタイルに気を使わず外出の際、便所サンダル・スウェット等、一般的に恥ずかしいと呼べるような格好で外出する
例c もともと見てくれが良い方ではなかった旦那。「もう少し見た目にも~~」と何度かお願いしたが、受け入れずボサボサの髪の毛、髭はたまにしか剃らず、服装も寝巻きが基本

2.所得が少ない
旦那の所得が毎月カツカツの収入しかなく、結婚前は転職を考えていたが、結婚後は「現状維持で十分」と収入と支出がほぼほぼ同じ。
だが、家事も協力的であり子育ても積極的。

3.経済的に困難であっても配偶者が協力的ではない
これは2と重なりますが、貯蓄であったり自由に使えるお金がないが、配偶者(失礼ながらも主に女性だと思いますが)に労働意欲が全くない。子育てや家事等を鑑みても時間的な自由があるという前提でお答えお願いします

4.配偶者の性的趣向が異常
個人で使用しているパソコンであったり携帯の履歴を見たところ、性犯罪であったり、一般的に恐怖を覚えるようなアダルト動画を収集していた

5.いつでも不機嫌
子供を出産してから、子供が嫌いなのか自由に使えるお金が少なくなったためかはわからないが露骨に不機嫌・必要以上は口を聞いてくれないことも多々ある。DVもなく不倫も全く予兆すら見せないがとにかく不満げ

有責配偶者はどちらか、その理由と、慰謝料等の金銭が絡むことがあるや否や、お答えくださいませ。

A 回答 (3件)

協議離婚の場合は、どんな理由でも原則


離婚できます。

しかし、相手が離婚に応じない場合は
法律で定めた離婚理由がなければ離婚
できません。

(裁判上の離婚)
民法 第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを
提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある
場合であっても、一切の事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。


この場合問題になるのは、五の「その他婚姻を継続し難い
重大な事由」があったか否か、ということに
なると思われます。


1.旦那が見た目に対して著しく気を使わなくなった。
  ↑
常軌を逸したような場合ならともかく、この程度で
離婚は無理です。有責配偶者とも言えません。


2.所得が少ない
  ↑
生活していくのが不可能ならともかく
かつかつ程度では難しいですね。


3.経済的に困難であっても配偶者が協力的ではない
   ↑
これもです。
困難といいながら生活しているわけです。


4.配偶者の性的趣向が異常
  ↑
異常な性行動は離婚事由になる、とするのが
判例ですが、この程度では難しいと思われます。


5.いつでも不機嫌
   ↑
同じく、法定の離婚事由としては弱いです。


有責配偶者はどちらか、その理由と、
慰謝料等の金銭が絡むことがあるや否や、
お答えくださいませ。
  ↑
いずれも有責とまでは言えないと思われます。

不法行為により精神的に被った損害賠償を
慰謝料といいますが、いずれも慰謝料の対象に
なるほどのモノではありません。


離婚したいのなら、協議離婚を目指すべきだと
思われます。
    • good
    • 0

弁護士の無料相談が良いと思います。


性格の不一致は離婚原因にのると聞きますが、大きな有責が無く、3は問題に見えます。素人判断で慰謝料はお互い協議の上で決まるのではないかと、調停、裁判なら有責度合いや支払う方の収入とか慰謝料とか弁護士が教えてくれると思いますよ。
    • good
    • 0

離婚は可能です。



しかし慰謝料や資産分割は極端に難しいでしょう。

でもDV被害届出して離婚して子供の親権を問って生活保護受けた方が100倍マシだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!