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譲渡された債権の返済について
私名義のクレジットカードによる債権が支払が悪いために弁護士事務所にカード会社から譲渡され、弁護士事務所から督促が来ました。電話したところ、「期限までに全額支払われなければ滞納していた期間の利息をつけて裁判所より差し押さえをするしかありません」と言われてしまいました。
妻がショッピングに使い、支払わずに滞っていたものですが、私名義ということで当然のごとく私宛に連絡がきました。私も自分名義なので仕方ないことなのはわかります。
このような場合、相談をして支払いを一括や分割にするなどは弁護士さんの判断だけなのでしょう?
特に法律で何年滞ってる債権は一括でなければならない などはあるのでしょうか?
相談をしているのですが、一括でないと と言われ困っています。
法律に詳しい方などのご意見をお聞かせ頂けたら幸いですm(_ _)m
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>相談をして支払いを一括や分割にするなど…
え?いまさら???
っていうのが私の思いですが…相手方も同じでしょう。
このような督促が来るまでには1ヵ月や2ヶ月の滞納ではないと思います。
それまでにカード会社からハガキや電話があったはずです。
その時に話するべきことではありませんか?
自己破産や任意整理するほどの金額でもないように思い思いますので、一括返済が普通でしょうね。
でも、払えないものは払えない!
無視して裁判にでもなるまで待つのも方法です。
裁判で「分割返済」の和解案でもでれば良いですね。
No.4
- 回答日時:
まあ、期限の利益の喪失の問題じゃないでしょう。
期限の利益の喪失ってのは、割賦債務等について債務不履行があった場合、弁済期「未」到来の分も弁済期が到来したことになってまとめて弁済する義務が生じるって話です。だけど、質問を読む限りは、単に既に弁済期が到来した債務を弁済しろってだけの話でしょう。
>弁護士事務所にカード会社から譲渡され
多分、カード会社またはそこから債権譲渡を受けたサービサーの依頼を受けて代理で催告しただけだと思いますが、結論に影響しないのでこの際そこはどうでもいいです。
>特に法律で何年滞ってる債権は一括でなければならない などはあるのでしょうか?
そもそも弁済期を過ぎた債務は全額について「当然」支払う義務があります。ですから、まとめて請求されたら「当然」まとめて払わなければならないってそれだけの話です。履行期を過ぎた債務は「当然に」(本来ならば遅延損害金込みで)全額を弁済しなければならないってのが「債務の本旨に従っ」た弁済(民法439条)です。
一括でなければならないとか何とかじゃなくて「弁済期が過ぎた債務は、当然に全額弁済しなければならない」ってそれだけのことです。分割にするってのは、本来弁済しなければならない債務の一部について弁済を猶予してもらうってことです。既に弁済期を過ぎている以上は、債権者が猶予してくれない限りは「当然に」全額弁済しなければならないに決まってます。それだけの話です。
払わなければならないものを払えと、ごく当たり前のことを言ってるだけですよ。
ですから、相手方(の恐らく代理人)である弁護士がうんと言わない限りは法律上「当然に」全額弁済の義務があります。
No.3
- 回答日時:
弁護士事務所にカード会社から譲渡され、
弁護士事務所から督促が来ました。
↑
譲渡であれば、譲渡した、という書類が
カード会社から来ないといけませんがそれ
は来ていますか。
来ていなければ、無視して構いません。
おそらく譲渡ではなく、督促の代行だと
思われますが。
このような場合、相談をして支払いを一括や分割に
するなどは弁護士さんの判断だけなのでしょう?
↑
約款はどうなっていますか。
延滞が続けば一括請求できる、と書いてありませんか。
期限喪失約款というのはありませんか。
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/ikkatuseikyuu.html
特に法律で何年滞ってる債権は一括でなければ
ならない などはあるのでしょうか?
↑
参考までに。
民法 第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を
主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、
これを供しないとき。
No.1
- 回答日時:
カード会社から弁護士事務所に債権譲渡されたかのように書かれていますが、実際には、債権者はカード会社のままで、回収業務のみを弁護士が受けているのだと思います。
あなたとどのように交渉するかは弁護士の判断でするよう、カード会社から任されていると思います。
特に、一括でなければいけないとの決まりはありません。
しかし、今まで支払いの悪かった人が、分割できちんと守ってくれると弁護士が判断するでしょうか。今までの経緯から、面倒な人とは短いつきあいにしたいと考えるでしょう。そうであれば、分割より一括です。
特に法律で決まっているわけではありませんので、分割でも約束を守ってくれると弁護士が判断できる材料をあなたが示すことができるのであれば、分割に応じてくれるかも知れません。
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