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去年、父方の祖母のお兄さんが亡くなりました。
祖母も父もすでに他界しており、お兄さんとは数える程しかお会いした事がありません。
(父の地元は私が住んでいる所から高速で6時間かかる距離です。)
お兄さんには子供はなく、奥様もすでに他界されているのですが、
奥様の兄弟のお子さんと名乗る方から母に連絡がありました。
お兄さんが住んでいた家・土地が新幹線を新たにひく範囲にあるそうで、
処分しなければならないそうです。
祖母の子供である父のお兄さん(私からすると叔父。存命)、
私と弟二人の印鑑が必要との事で、
書類を送るから捺印をして送り返してほしいと言われたそうです。
この場合、土地を処分した後の土地代等は捺印した全員に分配されるのでしょうか?
その際のそれぞれがいただける割合はどういう風になるのでしょうか?
でもお兄さんが亡くなってから家の管理をされていたのは
今回連絡を下さったお兄さんの奥様の兄弟のお子さんなので
その方がいただくのが筋なのかなぁとも思います。

父が亡くなった時は母と私達だけですんなりと手続きができたのに
あまり会った事もない親戚だし、いきなりの話なので
頭の中が混乱しています。

質問へのご回答、アドバイス等よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

ややこしい問題なので、頭の中が混乱して当然です。



>その際のそれぞれがいただける割合はどういう風になるのでしょうか?

各人の法定相続分がどうなるかによります。

法定相続分の計算に当たり、「祖母の兄」の奥様の死亡が、「祖母の兄」の前か後かによって大きく異なります。これは、「祖母の兄」の戸籍をとればすぐに解る筈です。相続に関係するので、あなたは関係者として「権利を行使する」ので、戸籍を当然にとれます。はっきり理由を言って取り寄せて下さい。

①奥様の死亡が、「祖母の兄」の死亡の前:

奥様の兄弟関係:ゼロ(配偶者の相続権は発生しません。)
叔父:1/2
あなた・弟:1/2×1/2=1/4ずつ(父上の相続分1/2の代襲相続として弟と半分づつです。)

②奥様の死亡が、「祖母の兄」の死亡の後(この可能性が高いでしょう):

奥様の兄弟関係:合計で3/4(奥様の相続権を奥様の兄弟姉妹が相続します。奥様の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子だけが代襲相続します。相続権の相続というと解りにくいかも知れませんが---)

「祖母の兄」の兄弟:合計で1/4
叔父:1/4×1/2=1/8
あなた・弟:1/8×1/2=1/16づつ

以上が民法の規定です。
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>父のお兄さん(私からすると叔父…



親より上の兄弟は叔父・叔母ではなく、「伯父・伯母」ね。
匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えると恥をかきますので一言申し上げておきます。

>父方の祖母のお兄さんが…

故人から見るとあなたは「甥の子」ですね。
それで、あなたの祖母および父とも、すでに旅立っているのですね。

>お兄さんには子供はなく、奥様もすでに他界されているの…

子供がいないことは分かりましたけど、孫・ひ孫もいないのですか。
まあそうなんでしょうけど、配偶者も直系卑属もいない場合は、兄弟が法定相続人です。
兄弟が先に旅立っている場合は、兄弟の子供が代襲相続となります。

直系卑属の場合の代襲相続は、孫、ひ孫、玄孫・・・どこまでも引き継がれますが、兄弟の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪までで「甥の子」であるあなたに相続権はありません。
http://minami-s.jp/page008.html

>私と弟二人の印鑑が必要との事で、書類を送るから捺印をして送り返してほしいと…

なんで判子が必要なんでしょうね?
民法の相続に関する規定をご存じないのでしょうか。

>この場合、土地を処分した後の土地代等は捺印した全員に分配されるの…

話は逆で、借金のほうが多いので、その借金を法定相続人でもないあなた方に押しつけようとしているんじゃないかな?

>今回連絡を下さったお兄さんの奥様の兄弟のお子さんなので…

奥様の兄弟のお子さんなんて、全く法定相続人ではありません。
なんかうさんくさい話ですよ。

>質問へのご回答、アドバイス等よろしく…

「法定相続人ではないの何もお返事することはありません」
と回答しておきましょう。

相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご丁重なご回答ありがとうございます。
私も突然の話で少し混乱してしまいましたが、
詳しく教えていただき助かりました。
近々相手方から直接私に連絡を下さるとの事なので、
どういった事なのか詳しく聞いてみようと思います。
無知を晒してしまいお恥ずかしい限りですが、
親身に教えていただいた事に感謝しています。
今後何かのトラブルに巻き込まれても困るので、
教えていただいたサイトもしっかり熟読したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 21:40

相続のことは、No.1さんの通りです。



祖母の兄は「大伯父(おおおじ)」と言います。

祖母の弟は「大叔父」

父の兄は「叔父」ではなくて「伯父」です。

叔父は、弟になります。

これは、基本的なことなので覚えておかれるといいと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
父方の地元も母方の地元もかなり遠方で
祖父母も含め親戚とはほぼ関わりのない核家庭で育ちましたので
基本的な事もわからず無知をさらけ出してしまい
お恥ずかしい限りです。
これからは気をつけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 21:33

法廷相続人は、父のお兄さん、私と弟二人の3名のようですね。


今回連絡を下さったお兄さんの奥様の兄弟のお子さんは血縁関係にないので相続人ではありません。
印鑑を押してほしいという書類は多分、遺産分割協議書でだれが何を相続するかという記載があります。
その内容に異議が無ければ印鑑を押しても良いですが、納得出来ない分配方法であれば印鑑は押さずに相続人同士で協議して下さい。

法定相続人ではありませんがお兄さんの奥様の兄弟のお子さんに遺産を分配したいのなら相続人全員の同意があれば分けてあげる事もできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
後日お兄さんの奥様の兄弟のお子さんから
私の方に直接連絡があるとの事なので、
どういった経緯なのかも含めて話を聞いてみようと思います。
お忙しい中ご丁重にありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 21:30

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