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住宅ローンの担保について質問です。

今5000万円の家を親の土地に建替えようと思っていて、
2000万円ローンを銀行で組もうと思っているのですが、担保は土地全体になりますか?

土地の価値は、、5000万円ぐらい?
かと思われます。
どういう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

返済不履行があった場合、土地の抵当権が無く建物だけであった場合、建物の販売価格が非常に安くなってしまいます。

(建物の購入者が借地権を買う等の処置が必要で、土地所有者が拒否すれば購入して住むことも困難)

このため、住宅ローンでは土地の抵当権もセットにするのが常識です。
また、ご両親の土地の場合、当然 抵当権設定時に ご両親の委任状等も必要になります。

なお、土地が分筆されていて、建物が建ぺい率等の問題も含めて、その分筆された部分の土地だけで建築基準法を満足するのであれば、その部分だけ抵当権をつけることができます。
登記上 建物がたっていないと明示できる土地に分けることができるかどうかがポイントです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくわかりました。
特に後半とても参考になりました。

お礼日時:2004/07/16 14:12

不動産屋やローンを組む金融機関に直接聞くことです。



ローンは誰の名義か、
家は誰の名義か、
残り3000万円は誰の出資か、
法定相続人はあなただけなのか(←これとっても大切)

など、あまりにも多くの要素があって、簡単に「担保にできます」とは言えません。
扱いも様々です。
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借入先に確認されるのがよいと思います。


おそらく、その土地が一つの区画なのであれば土地全体に抵当権が付くことになると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
借り入れ先に申し込むのは少し先なので
その時に相談してみます。

お礼日時:2004/07/16 14:10

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