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旦那からの離婚要求に対する和解金

旦那が普段の私とのストレスで離婚をしたい、やり直すことは有り得ないと言い続けています。
住宅ローンも家が売れたとしても1000万のオーバーローンです。

私は一方的な離婚要求なので旦那から養育費だけでなく、和解金?がなければ離婚に応じないと言っています。

離婚して、住宅ローンの負債はすべて旦那に負わせられますか?その上て和解金も請求できますか?

もし負債も折半、和解金もなしとなれば、離婚したくないといえば、正当な理由がないので、夫の一方的な離婚を拒否できめすか?

A 回答 (3件)

あなたに離婚意思がなく、又、不倫などのあなたに責任がある離婚原因がないなら、気持ちを強くもって下さい。



離婚訴訟になっても、簡単には離婚は認容されません。
但し、相当とも無責(離婚原因についての責任がない)の場合、別居して3-4年経過すると、婚姻が破綻しているとして、離婚が認容されるようです。

訴訟の前に調停がありますが、ここでも離婚意思がないと言って拒めばよいと思います。
調停での離婚には、訴訟と違って離婚原因は不要ですが、離婚に同意しない限り、離婚は成立しません。

>離婚して、住宅ローンの負債はすべて旦那に負わせられますか?

住宅ローンは、100%夫名義なのですね。であれば、今後も夫が100%ローンの債務者です。

以下が理由です。
ローンは、銀行が当事者で、離婚に伴い、あなたに債務を負わせる(債務引受と言います。)ことは、銀行の了解なしにはできません。銀行は、収入の少ない者に債務引受させる事は絶対に拒絶しますので、通常、専業主婦が夫の住宅ローンを引き受けることは認めません。

>その上て和解金も請求できますか?

和解金というより、離婚給付金、離婚給付と言った方がいいでしょう。

何の離婚原因もないのに離婚してくれというなら、養育費は当然として、何らかの離婚給付を支払うのが当然です。あなたが、「絶対に離婚しない」「離婚給付がないなら離婚しない」と頑張ればいいのです。

それよりも、不動産はオーバーローンとしても、預貯金や保険(解約返戻金が対象)車など、財産分与の対象はありませんか?理屈上は、その他の分与資産と不動産を合計して、全体がマイナスの時は、財産分与請求ができないのですが、要求してもいいと思います。(上記離婚給付の上に)

子どもの学資保険は、解約せずに、夫からあなたに、名義変更するように求めるべきです。

頑張って下さい。
家裁の調停委員の経験からも申し上げました。
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相手に過失があるか、離婚条件を飲ませたら出来ますが、普通は出来ません。



時間はかかりますが、養育費能美の支払いで慰謝料が一切かからない離婚方法もあります。
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まず文章に書かれている内容だけでみれば、一方的な離婚要求の場合拒否可能です。



離婚をした場合ですが住宅ローンは名義が旦那様であればそのまま不動産は渡して
慰謝料・養育費という形はできるはずですが、相手が躊躇しているなら弁護士に
相談すべきです。
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