亡き義父(3年前に他界)は、自分の弟の保証人になっていて、利息を含めて現在200万円近くの督促が我が家に届きます。
現在この件で返済義務があるのは、配偶者である妻(義母)に100万円・息子が2人おりましたが、3ヶ月前に他界した長男の配偶者に50万円(子なし)・次男に50万円という事になりますか?
また、義母が亡くなった場合、次男にこの100万も降りかかってくるのでしょうか?
もし、義母の遺産を次男が放棄した場合、義母の兄弟・亡くなっている場合は甥・姪に返済義務が行ってしまうのでしょうか?
それとも、放棄してもしなくても、次男に150万円の返済義務が発生するのでしょうか?
借金は30年前に、町や社会福祉協議会からした物なので、厳しい取立てもなく、今までやってきたみたいですが、このままでは、私や子供達にまで回ってきそうです。
借金をした当の本人は、今も健在ですが、一向に返済する気も無く、その子供達も幸せに暮らしているのを見ると、納得できないのです。
何かよい知恵はないでしょうか?
ちなみに、私は次男の妻です。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと整理させてください。
まず債務者本人は義父Aの弟Bである。
弟Bは婚姻し配偶者、子供がいる。
で、AはBの保証人(又は連帯保証人)になっている。
Aには配偶者Cと子供2名長男D,次男Eがいる。
Aがなくなったときに相続放棄はしていないので、C,D,Eがその債務保証を相続した。
長男Dは死亡したが配偶者Fがいて配偶者Fは相続放棄していないので、配偶者Fは長男Dの遺産を相続した。
ということですね。
さて、ご質問の中でC,D,Fにそれぞれ債務額を振り分けていますが、これはあくまでC,D,Eの中で決める事柄です。債権者に対しては連帯して200万の保証債務があります。
開く言うと債権者はC,D,Eの誰に対しても200万請求でき、請求された人は支払う必要があるわけです。
その後その弁済金の負担をC,D,Fでどのように分けようとも自由です。
あと、保証人が債務を代位弁済した場合は、求債権を獲得しますので、代位弁済したC,D,Fは債務者であるBに対してそれを請求できます。
ご質問で次男Eが相続放棄したらと書かれていますが、現在すでに保証債務を相続しているので意味はありません。
もう一つ疑問がありそれはすでに30年前の債務との事です。そのようなふるい債務であればすでに消滅時効になっているのではと思います。主債務者であるBがのんびり暮らせているということですが、要するにそれは消滅時効を主張したのではないでしょうか?
「消滅時効は債権者に対して時効だから支払わない」(これを時効の援用といいます)と宣言しなければ成立しません。
30年も前の話であればいまさらあわてても仕方がありませんので、まずは役所の法律相談などで弁護士に状況を説明して消滅時効を主張できるかどうかお聞きください。それが出来るのであれば内容証明郵便で時効の援用を主張すれば請求はなくなります。
なお、万一債権者に債務の支払意志を見せると(一番多いのは少し支払ってしまう)、時効は中断してしまうのでご注意ください。
とてもよく分かる説明を有難うございました。
また、私達夫婦の置かれている立場もなんとなく見えてきました。
弟Bはしばらくは返済していたらしいのですが、ある時、「国からの借金なんか、返済しなくても大丈夫だよ」と他人から入れ知恵され、その後支払いを止めてしまったそうです。
2ヶ所から借り入れしていて、一つは○○県社会福祉協議会、もう一つは、町(町役場)からです。その為、役場職員から、「月5万円でもいいですから返済して下さい」って昨年の12月に電話があったと主人(次男E)が言っていました。この時に長男Dが支払ったかどうかは不明です。(支払っていたら時効も成立しないので確かめるのも恐いですね。)
年に1回役場で法律無料相談があります。町からの借金を「時効のため返済しなくてもいいですか?」と相談するのも、この田舎町で生活して行く私達にとっては辛いことなのですが、次世代に問題を残さない為にも何とか解決したいですね。
アドバイスを有難うございました。
No.5
- 回答日時:
重複を避けご質問の根本の債務について具体的対応を検討してみます。
1相続の件を離れ、主債務者が健在にもかかわらず返済していない=30年前の債務が今なお督促されているのかという事情を直接貸主に確認しましょう。その際、#3の回答にある消滅時効の援用をまず主張してみるのが良いでしょう。
2貸主は、消滅していないと反論するでしょうから、文書で回答をもらいましょう。
3次に貸主債務者の住所を知らない、また保証人が死亡したことを知らずに督促しているケースも考えられます。保証人死亡をあえて語らずに確認しましょう。
4明らかに時効中断している場合、残元金、当初約定金利、延滞金に関し、返済方法の交渉をし、その折に延滞金について免除してもらうなど譲歩を迫ることも可能です。
5話がつきそうになければ数千円で簡易裁判所に調停申立てができます。調停委員と裁判官が双方の言い分を別々に聞き、解決の糸口を探ります。最高裁判所HP-裁判手続-簡易裁判所の手続にアクセスすれば、手続の流れ、書式記載例があります。多少法律知識があり交渉ができれば本人で対応可能です。
6相続から離れ、返済交渉をするのも検討課題に加えられるとよいでしょう。
参考URL:http://www.courts.go.jp/
No.4
- 回答日時:
まず下記のURLなどで、相続についてもっとお調べになることを勧めます。
まず義父が亡くなった段階で相続をどうされていたのかということです。
単純承認であれば、連帯保証債務も長兄とあなたの旦那さんも引き継ぎます。
次に、長兄が亡くなった時です。
この時も、単純承認であれば、負の遺産も含め長兄の財産を長兄の妻が4分の3、次男であるあなたの旦那さんが4分の1引き継ぎます。
従って長兄の妻が150万円、あなたの旦那さんが50万円ということになります。
しゃくかも知れませんが、バカ叔父の借金を長兄の妻と話し合い一度弁済されたらどうですか、そしてこの肩代わりした借金は、バカ叔父に対して求償権が発生しますから、バカ叔父の家屋敷(あればですけど)に
強制執行でもなんでもかけてやったらいいのではないですか?
ちなみに、この場合、義母の兄弟には、相続権は発生しないと思います。→従って、返済義務も発生しない。
参考URL:http://kigyou.web.infoseek.co.jp/souzoku/shounin …
No.2
- 回答日時:
あれ ごめんなさい。
本人で無かったですね。弟の保証人
↑
これが ただの保証人ならほおって置けばいいです。
ですが 連帯保証人になってた場合
当の本人 が いくら元気でお金持ちになっていたとしても
返済義務があります。
相続については 先の通りです。
No.1
- 回答日時:
俗に言うと 相続を放棄すればよいのです。
この場合の相続とは
家 土地 などの 財産と 借金などのマイナスの財産を ともにさします。
家 土地 などは相続するが 借金は相続しない はできません。
総計で プラスになれば 相続
マイナスとなれば 放棄
といった感じでしょう。
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