A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「10年ぐらいしか年金を払っていない」と仰っている時点で、あなたはご自分の年金受給にそれほどの興味を持っていないのではないか?と感じます。
52歳なのですから、せめて「10年と○ヶ月しか支払っていないが、受給は可能か?」程度の聞き方は出来るでしょう。
そして、年金であれば、「居住地を管轄する年金事務所に問い合わせれば、正確な情報がすぐに得られる」事もご存じと思います。
もう充分に大人になられているようですから、ご自分で処理できることはご自分で処理するのがよろしいでしょう。
No.3
- 回答日時:
よくある質問です。
また、いつものように、単純な回答が見受けられます。また、受給権なしとした回答がありますが、これだけの質問内容では、そうはだんていできません。現在の受給資格は、納付済み期間+免除期間+から期間の合計が25ねん以上となることです。
つまり、未納期間であっても、主なから期間である、例えば、昭和61/4月以前の婚姻後の厚生年金加入の配偶者期間があれば、その期間はから期間として足されることがあります。
また、h3/4以降の20才以降の学生期間もから期間となります。
この他にも特別永住者のかたのから期間など、たくさんのから期間があります。
質問者にそうした期間がある可能性もあります。
なので、質問のようななにもわからない状況でのお尋ねには、もらえませんとの断定はできません。
もらえる可能性もないとはいえません。
受給資格あるなしは、通りいっぺんの月数で単純にわかるものではありません、上記のようなこうした専門的な確認が必要ですので、具体的に確認したいなら、年金事務所へいってください。
また、消費税が延期になりましたが、実施
されれば、10ねん以上で受給資格がでてきます。
No.2
- 回答日時:
現状ではもらえません。
しかし加入期間(及び免除期間)の条件を
25年から10年する改定は決まっています。
さらに年金(の保険料)は払っていなくても、
申請して免除されていれば、期間の条件は
満たします。未納の場合はダメです。
消費税増税とともに改定となっていたので
来年4月だったのですが、さらに2年半、
先延ばしにするかどうかは不明です。
まあいずれにしても、何年保険料を払って
いたかを明確にしないと、年いくらもらえるか?
さらに65歳から、その金額で生活が成り立つか
となると、無理があるでしょう。
No.1
- 回答日時:
老齢年金は、年齢の要件のほか、年金をもらうために最低限必要な加入期間が決められています。
この必要な期間のことを「受給資格期間」といい、原則「25年」と決められています(生年月日などによって特例有り)。つまり、最低でも25年の加入期間がないと、老後の年金は1円ももらえず、支払った保険料も掛け捨てになってしまいます!!国民年金に加入できる年齢は原則60歳まで。35歳の時点で「保険料を払ったことがない」という人は、「(60歳まで)もう25年ない…」ということになりかねません。
昭和40年4月1日以前生まれの人なら、60歳までで25年に足りない場合は、救済の特例措置として70歳まで任意加入できる制度はあります。しかし、60歳以降の任意加入できる期間を考慮しても、少なくとも40歳前後までには加入して、保険料を納めておかないと受給資格を満たせないことになります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13288/
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