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環境測定(有害)の測定を専門業者にお願いしておりますが、測定結果表に
第一俳突出口 0.34以下(ppm)
第二排突出口 0.34以下(ppm)
第三排突出口 0.34以下(ppm)とあります。「以下」の表記はこれ以下は測定不可と言う意味でしょうか?また、3箇所においてなぜ同じ数値になるのでしょうか?
基準値以下なので問題はないのですが疑問です。ご存知の方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

測定した結果にそう書かれていれば、真の値はその測定器の測定限界(0.34ppm)以下であったという意味です。

なので、表記数値が0.34に張り付いています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/15 16:10

測定器の測定下限が0.34のはずです。


通常、測定値がゼロであっても、記録はゼロではなく、
その測定器の「測定下限以下」と記録することが常識です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/15 16:10

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