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私60歳 妻55歳 共に会社員。子供は独立。1戸建て(私の名義)のローン返済は完了。
来年3月私の定年退職を機に妻と離婚しようと思います。
私に浮気やDVやギャンブル依存などの有責はありません。関係は冷え切っており会話はありません。
離婚を申し出ると妻は多分ビックリすると思います。妻が拒否すれば調停等になると思いますが
すんなり応じた場合の財産分与について教えて下さい。
調べたところ婚姻後自分名義で得た財産は分与対象にはならないということですが、
この一戸建てを土地と一緒に購入した際に妻の母親から500万円援助してもらっています。
こういう時どういう分与にしたほうが良いのでしょうか。また来年3月に出る私の退職金は
全部私のものになるでしょうか。 私はこの家を出て行きたいのですが、
1 土地と家を妻名義に変更し、妻の母親から援助してもらった500万円を妻に返還するという体裁に
してそのかわり私が妻からそれなりの金銭をもらう。
2 土地と家を売却し、そのお金を例の500万を含めて妻と折半してお互いこの家を出て行く。
3 私ではなく妻がこの家を出て行く意志を表明した場合、残る私は妻にどれくらい分与すればよいの
か
以上のことを考えていますがどうでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
日本では、生計に対し主たる所得者側が、やや優遇される傾向ではありますが。
奥様に有責事由が無ければ、質問者さん側が離婚をお願いする立場であって、特に調停においては、奥様が合意しなければ、調停は不調に終わり、裁判でもただちに離婚が認められる可能性は低いです。
すなわち、質問者さん側が、慰謝料,慰撫金的な費用を拠出する必要がある可能性が高く、最低でも「財産の総額を折半する」くらいの覚悟は必要かと思われます。
言い換えれば、離婚が最大の目的であれば、多少の金銭を犠牲にする気持ちがなければ、目的達成は困難です。
従い、「ケチは結婚も出来ないが、離婚もできない」なんて言われます。
No.4
- 回答日時:
貴方の一方的な離婚になりますから、単純に財産分与では終わらないと思います。
慰謝料も含めた分与が必要となると思います。
先の回答にもあるように、分与の対象となる財産は婚姻中に築いた財産であって名義は関係ありません。
逆に言えば、婚姻前の財産や相続で得た財産は固有の財産として分与の対象外です。
ですから、住宅に関しては共有の財産であってアドバンテージなんてありません。
ただ援助していただいた500万の取り扱いは難しいですが、奥様の固有の財産と考えるのが妥当だと思います。
退職金や年金についても共有の財産です。
ただし、婚姻期間中の年数に応じて割合は変わるでしょう。
住宅部分に限っての財産分与を言えば…仮に現状の資産価値を1000万とします。
1、500万を奥様に返還し、残りの500万相当を分与すると奥様から250万貰って分与完了
2、Ok
3、1の逆ですから貴方が奥様に250万+500万を支払う
という事になると思います。
No.3
- 回答日時:
通帳の額だけではなく、未来に見込める収益も折半の対象になります。
例えば今年離婚しても、来年度に払われる退職金は折半になります。
結婚前に払い終った家や車は対象になりませんが、結婚中に購入した物に関しては折半になります。
何度も書くように、先ずは資産の一覧表を作り、別に確認してください。
妻側が法律を知らなければ、比較的安い金額で手打ちにすることも出来ます。
No.1
- 回答日時:
>調べたところ婚姻後自分名義で得た財産は分与対象にはならないと…
「自分名義で得た財産」とは、相続や贈与で得た財産という意味ですよ。
自分の稼ぎで自分名義にした財産のことではありません。
>一戸建てを土地と一緒に購入した際に妻の母親から500万円援助…
それは妻の財産です。
500万全額が土地代に充てられたのなら、土地は経年劣化ということはありませんから、今でも 500万の価値があります。
500万全額が建物に充てられたのなら、建物は時の経過とともに価値が減少し、これを「減価償却」といいます。
木造なら 22年、鉄筋コンクリートなら 47年で価値がなくなりますので、経過年数に応じた未償却残高を計算する必要があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
土地も建物も一切込みで何千万とかで購入したのなら、購入年の固定資産税評価額ででも利用して、購入時の土地代と建物代を分け、建物代のみに減価償却の計算をすることになります。
>1 土地と家を妻名義に変更し、妻の母親から援助してもらった500万円を妻に返…
そんなどんぶり勘定でも、妻が納得するなら良いです。
>2 土地と家を売却し、そのお金を例の500万を含めて妻と折半してお…
500万全額が土地代に充てられたのなでない限り、500万の価値はありません。
>3 私ではなく妻がこの家を出て行く意志を表明した場合、残る私は妻にどれくらい…
双方が納得できるだけ。
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