人生のプチ美学を教えてください!!

パートタイマーから今後の体制を考えまして社員に登用しました。
入社時よりパートタイマーの期間を通じて有給休暇は労働基準法に従って付与しています。
社員になっても勤続年数を通算して付与する予定です。
そこには,疑問が無いのですが,社員になって有給休暇を消化した場合,パートタイマーで発生した有給休暇は6時間勤務の時のが繰り越されています,社員になって8時間労働で勤務して頂いて居ります。
この際の有給休暇の対価はどうすればいいのですか?
①発生したときの条件
②現在の社員待遇の条件
上記の2点で迷っております,詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

パートタイマーの方の年次有給休暇は、労基法39条に記載されているとおり、年間の勤務日数に換算して年次有給休暇の付与日数を定めています。



以下のURLは、厚生労働省の有給休暇ハンドブックのURLです。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

あくまで、付与は日数ですのでパートタイマーから社員へ昇格(登用)された後でも、付与済みの日数は変わりません。

新たに付与をする場合は、社員としての年次有給休暇を付与することとなります。

また、労働協約あるいは就業規則により、1日の休暇を半日休暇2回分として取得可能なような取り決め(労働者側が不利益とならないこと)を行うことは可能です。

さらに発展して、1日を2時間単位で4回取得して1日分とするようなことも、労働協約あるいは就業規則として明示してあれば、労働者は取得することができます。

なお、給与ですが有給休暇ですので、時間単位であれ半日単位であれ1日であれ、勤務したものとして取り扱いますので、減額をすることは出来ません。

Q&A的なサイトがありましたのでURLを記しておきます

http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
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有給休暇は「一日出勤したこと」と扱う休暇ですので、その社員の人が、その日一日出勤した場合と同じ給与を支払ってください。

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有給休暇の付与単位は時間ではなく日です。


勤務時間は関係ありません。
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