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消費税についでです
自営業です。教えてください。
元請けから消費税を貰っていません。
材料代は消費税とられています。
8%になってからの分を請求できるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみません。
    こちから請求書は日付と現場名とメーター数のみで金額を書かずに出しているんです。振り込まれるまで金額わかりません。同じ仕事をもらっている方は消費税貰ってると聞きました。

      補足日時:2016/06/13 17:09

A 回答 (8件)

消費税転嫁対策特別措置法というのがあって、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています。

また、この消費税転嫁対策特別措置法にもとづいて中小企業庁が公正取引委員会と合同で中小企業・小規模事業者全体に対して消費税の転嫁拒否等に関する調査を実施しています。違法なことがあれば調査にも協力することです。相談も可能です。

(問い合わせ先)
公正取引委員会・中小企業庁消費税転嫁対策室
Tel:03-3501-1502 ※通話料金がかかります。
(受付時間:土日祝日を除く 9:30~18:15)

このホームページからは調査票もダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shou …
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課税業者や課税業者でない場合でも、消費税分は請求出来ます。


未払い分については、時効がありますので、時効になっている部分は請求出来ない
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html

ただ、請求書に金額を記載していないなら、相手の言い値にしているってことですよね。
相手が請求書を記載しているのだから、最終的には、税込の金額があなたに払われているでしょう。
ただ、途中で消費税分を割り引いて請求書を作成しているのかは不明です

業務を請け負っているなら、契約書通りの金額が支払われているでしょう。
この場合なら、報告書なりの書類であり請求書がない場合もありえます。


個人事業主って自身が責任者ですから、請求書などについて、把握する必用がありますよ。
請負なら、請負で契約書の金額を把握していると、支払われる金額が計算出来ますよ
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金額がわからないというのは、どのような理由からですか?


仕事をするにしても、何かしらの約束事をしているはずです。
それが個人事業として受けているのであれば、一般に書面を取り交わしているはずです。

消費税をもらっていないのではなく、他の方の契約単価は税抜きで定めていて、その後に消費税を加算している。あなたの場合には、消費税込の単価で契約している。というだけではありませんかね。

消費税法の課税取引であれば、消費税をもらうわない、払わないという選択肢はないのです。税込なのか、税を別表記しているだけでしょう。
結果、あなたのほうが不平等というのであれば、元請に交渉するしかないのです。

小規模などの元請ですと、下請けである個人業者の売り上げが1000万円以下として、消費税の納税義務がないから消費税無視の単価で取引をするということもあります。しかし、これは、税込としているだけにすぎません。
5%の時代と8%の時代で、消費税込の仕事の単価が変わらないというのは、偶然のタイミングで消費税分の上げ幅と他の要因の下げ幅での相殺によるものでなければ、法律違反になりかねませんけどね。

請求書に金額がなくとも、見込みもつかない仕事なんておかしいとも言えます。
質問文が正しければ、あなたに払いたくなければ単価を一方的に下げられてしまう可能性もあるわけですからね。

個人事業とはいえ、あなたは事業主であり、経営者なのです。
交渉もあなたの仕事なのです。
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>日付と現場名とメーター数のみで金額を書かずに出しているんです。



それもおかしな話です。
なんでそんな相手任せの請求書なのでしょう?
というか、それは請求書とは言わないですよ。報告書というだけ。
その状態で消費税分払え、というのはちょっと乱暴すぎるのではないでしょうか。

同じ仕事で消費税分をもらっているという方がどういう請求方法にしているか確認したほうが良いのでは?
全く同じだとすると、何かの間違いか、何か違いがあるのか、です。
あり得る事としては、その人は法人名で請求し、あなたが個人名で請求しているというぐらいですかね。
個人事業主の多くは消費税課税事業者ではない為、支払う必要が無いと誤解しているケースが多々有ります。
(実際はそんなことはありません)

いずれにしても、特に間違ったことを言っているわけではありませんので、
少なくとも今後については、消費税を明示的に支払って欲しい旨を伝えましょう。
でないとあなたも確定申告の時に困るでしょ?
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消費税分を請求しないからです。



次からは、消費税分を足して請求しましょう

ところで、売上高は1000万円を超えてますよね?
1000万円以下なら消費税を納める必要はありませんよ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
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あなたが金額を書いていないなら、消費税をもらっていないとも限らないですよね。


相手は税込だと思って払っているかもしれない。

そこを元請けに確認した方がいいですよ。
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>元請けから消費税を貰っていません…



どういう意味ですか。
10,000円の請求書を書いても 9,260円しか払ってもらえないのですか。

それとも 10,000円は 10,000円払ってくれるのですか。
本当は 10,800円と書きたいけど何らかの事由で 10,000円としか書いていないのですか。

まあ何であれ、10,000円の請求書を書いて 10,000円払ってもらっているのなら、
・本体 9,260円
・消費税 740円
であり、消費税をもらっていないことにはなりませんよ。

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一方、10,800円の請求書を書いているのに 10,000円しか払ってもらえないのなら、あからさまに
「消費税を払わない」
と言われているのでない限り、本体から 740円を値切られたのです。
連動して消費税 800円から 60円を値切られて支払われたのであって、やはりこれも消費税をもらっていないことにはなりません。

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もし、頭から
「消費税を払わない」
と言われているのなら、消費者センターに相談しましょう。
法に従って払うよう、仲介してくれることができます。
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それは請求書に書いていたのにもらっていない、という意味でしょうか?


であればある程度までは請求可能でしょう。
元請けが非を認めている場合なら、決算を跨がない分については交渉しやすいはずです。

請求書に書いていないのだとしたら、なかなか難しいところです。
書き方ひとつではありますけれど、向こうが税込みだと判断したと言われれば、
そこの着地点を探すには時間が掛かるからです。
この場合は、過去のことは水に流して、今後は消費税分もいただきます。と明言して請求書にしっかり記載する方が話としてはまとまりやすいでしょう。

喧嘩してでも払わせたいのなら、弁護士を立てて挑むことになるでしょうね。
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この回答へのお礼

説明不足ですみません。回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 17:06

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