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外国人(中国人)の妻のことでご相談です。
「在留許可期間の更新」は3年で許可をもらっています。今回3回目の更新なのですが、前回は更新後に離婚し、約半年後に再婚しています。

質問ですが、
昨日、入管に必要書類を提出したのですが、確定申告の収入の控除を除いた場合、30万円ほどになってしまいました。彼女は、収入が少ないから、1年の在留許可になると怒っています。

昨年は、仕事を独立してまだ間もなく、貯金を切り崩しての生活でした。
この場合、収入が少ない理由で在留許可が1年になってしまうのでしょうか?

追加で預金残高証明書や、別法人の確定申告(別の会社もやっていて多少の収入はあります)を追加資料として入管に持って行った場合受理してもらえるものでしょうか?

教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

入管の電話して確認するのが一番確実で早いです。


多分、配偶者ビザですね?
「収入が少ない理由で・・・・」と有りますが、あなたの収入の事ですね?

入管の内規に基づいて、許可年数を決めています。
入管は状況の変化に注意していますから、1年になってしまう事はあります。
離婚して、収入の少ないあなたと再婚した訳です。状況が変化しました。
入管が一番目を付けるのは「偽装結婚」です。
途中で離婚し、収入の少ない身元引受人と再婚している、となると
「偽装結婚」を疑われる訳です。

入管事務所でも無いここで質問してても仕方有りません。
電話して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。入管に電話をしました。追加で修正可能とのことでした。

翌日、会計事務所、税務署、市役所の順で確定申告の取り直し、納税を納め、即日で納税証明書を発行してもらいました。また、銀行で残高証明書をもらい、その足で、入管に行き手続きを終えました。

人によっては、収入が少なくなったり、仕事を探すようなこともあるけれど、入管は「偽装」を疑う。視点が変われば、判断も違ってくるということを改めて知りました。

悩んでいるより、入管に質問が早かったですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/17 14:40

2年じゃないですかね。



再婚でなきゃ、そろそろ5年で永住権取得の話になる時期なのに残念ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仰る通りですね。

入管に電話して、修正が可能であると言われました。翌日、修正された納税証明書や銀行の残高証明書を持って入管に提出してきました。

修正内容を行政書士に確認したところ、「大丈夫」ですと言われました。
大変忙しい日になったのですが、来年には永住権が欲しいと言い出しました。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/17 14:45

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