2014年3月に、約2年半働いたアルバイトを辞めました。
週5〜7日で、1日5〜10時間は働いていたのですが、有給をもらわずに辞めてしまったなと思いました。
当時は、知識もなくアルバイトに有給が発生するともしらずに働いていたため気にしていなかったのですが、社会人になりアルバイトにも有給は発生することを知り、ふと気になりました。
有給の時効は2年半と聞きますが、辞めてしまって2年3ヶ月経つ、アルバイトの有給は今更申告はできるのでしょうか?
それから、4ヶ月ほどしか働いていないアルバイトにも有給は発生しますか?
ちなみに、週5日、1日8時間でした。
申告したいというよりは、知識として知っておきたい程度なので、くわしい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m
乱文失礼いたしました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 辞めてしまって2年3ヶ月経つ、アルバイトの有給は
> 今更申告はできるのでしょうか?
そもそも、有給休暇はその会社との労働契約の上に存在するので、アルバイトを止めた時点で権利を喪失いたします。
⇒2014年3月に辞めたアルバイト先に対して権利行使は出来ません。
また、労働契約先(アルバイト先)が同じだとしても、間を空けずに契約更新した場合を除いて、勤続年数はリセットされます。いわんや、別の会社でアルバイトする場合には勤続年数は通算される余地はありません。
> 有給の時効は2年半
違います。
付与した日から2年です[労働基準法第115条]。
細かい付与条件を省略しますが、仮に2010年10月1日から勤務を開始した場合、労働基準法に従った有給休暇の付与日と時効は次のようになります。
○最初は勤続6か月を経過して日なので「2011年4月1日」
⇒時効は2013年3月31日
○次は前回の付与から1年後なので「2012年4月1日」
⇒時効は2014年3月31日
○以降、「前回の付与から1年後」が繰り返されます。
[労基法第115条]
(時効)
第百十五条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
> 4ヶ月働いたアルバイトの方に補足させていただきます。
> 正しくは、4ヶ月間は週5日の8時間
>その後、5ヶ月目から9ヶ月目までの5ヶ月間は週1日の8時間です。
> 勤続としては9ヶ月になります。
この回答を書く前提として「同一の会社で継続してアルバイトしている」「現在もそこでアルバイトを継続している」でよろしいのですよね。
短時間労働者等に対する有給休暇は、その方の労働条件に応じて次の3つに分かれます。
1 『正社員と同じ日数』の方
2 『正社員より少ない日数【これを比例付与付与と呼びます】』の方
3 法的に付与しなくても良い方
では、イツの時点での労働条件を基準として判断するのか?[基準日はイツなのか?]
これは『付与日』となっております。
よって、今回の事例ですと、最初の付与日に於いて付与条件を当てはめると「契約による勤務時間が8時間で、週の勤務日数が1日」と言う事から、仮に出勤率が8割以上だったとしても『1日』です。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13667430. …
有給休暇全般に関しては↓も参考になります。
○厚生労働省HPにある冊子
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
○労働局
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hou …
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
あと、時効は3年と書かれている回答が見受けられますが、賃金請求は2年で時効となるため、それは違うのではないかと考えます。
☆法律の専門家ではないのでこのセンテンスは私の個人的な感想です☆
http://zangyou.org/information/chinginseikyuuken
No.4
- 回答日時:
辞めた時点で社員じゃない有給がある訳ないと断られると思う。
だから、しゃーないと諦めるか、倍以上の金払って弁護士雇うか、一応時効は、3年だから裁判起こすとか、でも、勝っても損するだけよ、
No.3
- 回答日時:
辞めた後は 籍がないから 有給の権利も消滅します。
代わりの買取も認められません。これからは 辞める前に有休を申請することです。4か月では 有休の権利は発生しません。6か月勤務後です。そして、日数は フルタイム勤務の場合は10日ですが バイト・パートの場合は週の勤務日・勤務時間により按分計算となります。
No.1
- 回答日時:
有給って有給休暇のことでしょ。
辞めてしまっているのに今更休暇のとりようがないんじゃないかと思います。
申請してもいない休暇を金銭で買い取ろうとしても無理だと思いますし、またそういった類いの持効は2年間だと思いますし、もう何もできないと思います。
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