譲渡制限株式を譲ってもらい、会社に譲渡承認を申請したら、3ヶ月たっても
なんの回答もありませn。
そこで 2週間たったら、譲渡承認したものとみなす、という
会社ほうの規定を主張しました。
すると、1ヶ月前に株式譲り渡し人が死亡したので、相続人に株主名義を変更した、というのです。
私のほうが株式譲り渡し人から先に譲渡してもらったわけですから、既に株式譲り渡し人は無権利のはずです。すると、相続できない、ということになるとおもうのですが。
どう対応したらいいでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
詳細がわからないので第三者には回答しづらい内容だと思います。
通常であれば
株主が会社に対して株式の譲渡承認請求を行います。(貴方に譲渡して良いか?の確認)
会社は定款に定められた機関により譲渡を承認するか否かを決定することになります。
ここは貴方の認識のように2週間以内に通知しなければいけません。
ただし、通知するのは「貴方に」では無く「株主」にです。
ここからは想像ですが…
会社は不承認を決定し「会社若しくは指定買取人による買取り」を株主に通知しのではないかと思います。
通知を受けた株主は、病状悪化の為に貴方に連絡することが出来なかったのではと思います。
>どう対応したらいいでしょうか?
少なくとも会社の承認決定が無い限りは譲渡は成立しないのでどうすることも出来ません。
会社が不承認の決定をしていたなら、そもそも「譲渡制限株式を譲ってもらい」という部分から間違いです。
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