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政令月収の算出の仕方がわかりませんので教えて下さい
源泉徴収票には
支払金額419万8978円
給料所得控除後の金額
281万6800円
所得控除の額の合計額
92万1680円
源泉徴収税額
9万6700円
となっていました。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 細かく計算出来なくても良いのですが、知りたいのは政令月収で31万3000円を越えているのかどうか知りたいです。
    すみませんが宜しくお願いします

      補足日時:2016/06/24 15:49

A 回答 (2件)

>政令月収の算出の仕方が…



[政令月収] = ( [総所得額] - [控除額計] ) ÷ 12月
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/pdf/20120809.k …

>給料所得控除後の金額…
>281万6800円…

これが「総所得額」です。

>所得控除の額の合計額…
>92万1680円…

これの内訳は?

源泉徴収票に書かれているのは所得税の計算に反映される分であり、これらの内
・配偶者控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除または寡夫控除
のみのが、政令月収でいう「[控除額計」合計です。

したがって、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」から、
・基礎控除 38万
・社会保険料控除・・・健保、年金、雇用保険の実支払額
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・勤労学生控除
・寄付金控除
・配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
などは引き算しないといけません。

これらの内訳までは源泉徴収票に載っていませんので、年末調整前に書いた「扶養控除等異動申告書」の控えを見て計算してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こんなに細かく丁寧にありがとうございます。
おかげさまで理解できるようになりました。

お礼日時:2016/06/24 19:54

貴方には扶養親族はいないでしょう。


また、障害者でもないですよね。

2816800円÷12=234733円
が「政令月収」です。
よって、313000円を超えてはいません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2016/06/24 19:53

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