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行政法のまとめのノートを作っていてわからなくなりました。

行政不服審査請求では,処分の違法性だけでなく,不当性も取消の理由として主張することができる(行政不服審査法1条)。しかし,処分の取消の訴えでは,不当性を取消の理由として主張することはできない(行政事件訴訟法@@条)。

上記の「@@条」の部分は,何条が入るのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政不服審査法1条のような条文はありません。

処分の違法性が対象になることを前提にしている条文はあります。10条1項や30条です。
取消訴訟において、行政処分を取り消す主体はどこでしょうか。当然、裁判所ですよね。裁判所は司法権の主体ですが、それでは司法権とは何でしょうか。それが理解できないと、なぜ、取消訴訟において不当性を理由とすることができないのか理解できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ということは,憲法で習った三権分立の見地からは
30条は司法権と行政権とがつばぜり合いをするギリギリの境界線だから
同条にいう裁量権の範囲外や濫用に至らない当不当の問題は
もはや行政側の問題で司法権が及ばない,しかし行政不服審査は
行政内の再検討の制度だから不当も問題にしてOK
という構図かなと思いました。

お礼日時:2016/07/03 00:53

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