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自転車盗難に遭い盗難に遭う度に買ってられないと、駅の駐輪場に捨ててある自転車を拾って乗り回していたところ、ある日交番付近で警察から職務質問され、自転車の車体番号などを照会されたところ自分のものではない。事情を聞かれて、「盗んだものではないが拾った自転車を乗り回していた。と正直に認める」
そうなると占有離脱物横領罪になるらしい。そうなると微罪の為か逮捕まではされないが身柄引取人は必ず要求されると聞きました。

質問です。
その日に限ってみんな仕事に出ているなどで誰も交番まで身柄引取人に来れる状況にはない。となったらどうなりますか?
また、身柄引取人がいても、いなくても、その件で警察に写真や指紋はとられますか?
その乗り回していた自転車が盗難届が出ていたか、出ていなかったによっても違いますか?
同じような体験のある方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    参考になるかどうかはわかりませんが、
    警視庁 成城署、被害者確認前に学生を窃盗容疑者と誤認
    警視庁は6日、成城署が私立大の男子学生(19)を自転車窃盗の容疑者と誤り、指紋の採取や顔写真の撮影をしていたと発表した。
    http://wahuunews.blog.jp/archives/2420337.html

      補足日時:2016/06/30 19:39

A 回答 (2件)

解釈ですが


普通道ばたに落ちてた
道沿いに置いてあった
窃盗と解釈される恐れのある行為を平気で出来る
想像力 危機管理力でしょう
見解の相違は誰でも言えますね でも盗難届が出された地点で 犯罪になるかも 想像力も必要でしょう。
善意の第三者 見苦しい言い分けに感じます。
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来てくれるまで警察施設で待機



状況次第だが、採取の可能性は高い

盗難届が出ていれば、占有離脱なのか?窃盗ではないか?そう言う疑いは増すね
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