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4月に、独身の従弟が死亡しました。その数週間後、今度は祖母(従弟の父親の母)が亡くなりました。
先日、死亡した従弟に税金の滞納があり(従弟は自分で事業をしていたようです)、その納税が私の母、母の兄弟に承継されるので、全員まとめて放棄の手続きを取るため、戸籍謄本と住民票を持って来て欲しいと言われました。
説明によると、以下のようになるようです。
独身の従弟死亡 → 両親(土地・家所有)相続放棄 → 祖母(数週間後に死亡)→ 祖母の実子(母と母の兄弟)相続放棄 → 従弟の実兄弟 相続放棄

もともと、従弟の両親は、祖母の預金を勝手に使っておいて、祖母には蓄えがないと平気で嘘をつくような人たちなので、母や他の兄弟たちは、彼らのことを信用していません。

実際に上記のような図で承継されるのでしょうか?
従弟の両親には土地も家もあるのに、税金の滞納を放棄できるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

「もっともらしい間違った回答があります。


はい、すみません、私の回答NO.6がそれです。
相続発生時に、被相続人の親と、祖父母が生存してて親が相続放棄したら「法定相続人」は祖父母となります。
間違った回答をしました。お詫びします。

被相続人に子がいない場合には親が相続人になります。
親が相続放棄した場合には、親の親が相続人になります。

被相続人の親に相続権が移動したか、してないかですが、相続放棄は当初から相続人ではないことになるので、親が相続放棄した場合には、相続発生時に生存してた祖父母が法定相続人になります。

1「実際に上記のような図で承継されるのでしょうか?」
 そうです。
2「 従弟の両親には土地も家もあるのに、税金の滞納を放棄できるのでしょうか?」
相続放棄をしていれば「租税債権の承継」はしません。
固有財産を持ってるかどうかは無関係な話です。
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おじさんです。


もっともらしい間違った回答があります。
相続の順番は 配偶者のほかは 子 直系尊属(両親、祖父母) 兄弟の順です。
このケースでは 両親は相続放棄により相続人ではないですから(死亡しているのと同じ) その親(祖父母)に遡ります。
ちなみに、子が相続放棄すると その子は代襲相続できませんが 本件は代襲相続ではありません。
よって#4様の回答は正解です。
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祖母の死亡は無関係ではないでしょうか。


死亡した人Aに配偶者がいない時は、Aの相続人はAの子です。
子がいないというなら、Aの両親(男X、女Y)です。
XとYが相続放棄をしたら、Aから見ての兄弟が相続人になります。

「XとYが相続放棄したら、その祖母が法定相続人になる」というのは違うと思いますよ。

XとYの間に子は何人いるのでしょうか。
いい方を変えると「Aの兄弟姉妹はAを含めて全部で何人いて、Aを除いて何人生存してるか」です。

税の徴収をする係が「相続による納税義務の承継(国税通則法第5条)」の規定を読み間違えてるような気がします。

Aの祖母は法定相続人にはなりません。このあたりから違ってます。
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相続人自身の財産状況に関係なく、プラスもマイナスも含めた遺産を相続しないとするのが相続放棄というものです。




従弟さんの相続人はこのように考えます。
①配偶者がいない
②子がいない→亡くなられた親が相続人となる
③親が相続放棄手続きを行う=祖父母が相続人(従姉妹さんが亡くなった日現在は存命のため)となる 質問の場合祖父がすでに亡くなっているなどとして祖母が相続人となる
④祖母はすでに亡くなっているため相続放棄はできない
 祖母の相続人が祖母が受けるべきであった相続の権利を含めた相続人となる
 結果、祖母の相続人であるあなたのお母様などが相続人となる
⑤祖母の子である相続人が放棄することにより、その子であるあなたやあなたの従姉妹などが相続人となる。

当然相続放棄をしなければ、マイナスの遺産も相続することとなります。
未納滞納税金の納付義務もマイナスの遺産として相続しなければならなくなることでしょう。

相続人の判断は、下いっていなければ上にいって、さらにいなければ横に行き、横がいなくなればそこからさらに下へいくのです。
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流れを整理すると


①独身者の従弟Aが死亡 → Aの財産は その両親が相続人となる。
②Aの両親が相続放棄 → Aの財産は 母方の祖母が相続人となる
③祖母が死亡 → Aの財産(および祖母の財産)は 祖母の実子(Aの母と母の兄弟)が相続人となる
④祖母の実子が相続放棄 → その子(従弟の実兄弟)は代襲相続しない
ここまでは、司法書士の説明の通りです。
そして、この流れでは 両親の財産の話は一切出てきません。
②の時点で両親に財産が有ろうが無かろうが マイナス遺産である滞納税金を含むAの財産の相続放棄はできます。
さらに ④の時点で Aの母(=祖母の子)は 財産の有無にかかわりなく 祖母の遺産(Aの分と祖母の財産)の相続放棄ができます。Aの父は この時点では無関係です。
ああ、ややこしかった
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>戸籍謄本と住民票を持って来て欲しいと言われました…



誰から?

>4月に、独身の従弟が死亡…

旅立ち時点で独身でも、過去に婚姻歴があってどこかに実子がいたりしませんか。
まあそれがなければ、直系尊属が法定相続人です。

>独身の従弟死亡 → 両親(土地・家所有)相続放棄 …

その時点で祖母は相続放棄しなかったのですね。
では、祖母が相続人で確定し、従弟の遺産は正も負もすべて祖母の財産となりました。

ここで従弟の相続問題は終わり。
次は祖母の相続問題。

>祖母(数週間後に死亡)→ 祖母の実子(母と母の兄弟)相続放棄…

祖母にはなく、従弟から背負い込んだ借金だけが残ったのなら、それも選択肢にはなるでしょう。

>祖母の実子(母と母の兄弟)相続放棄 → 従弟の実兄弟 相続放棄…

ここは違います。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われません。
http://minami-s.jp/page021.html

あなたまで戸籍抄本や印鑑証明を渡す必要はありません。

>従弟の両親には土地も家もあるのに、税金の滞納を放棄できる…

子供 (従弟) にめぼしい遺産などなく、負債しかないのなら相続放棄は可能です。
わが子の滞納税金のために、土地建物を売り払う親はあまりいないと思いますよ。
民間人からの借金と違って、税金など法律を盾にとって支払い拒否したところで、こわ~いオジサンが来たりしませんからね。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

詳しく回答して下さってありがとうございます。

戸籍と住民票を持って来いと言うのは、従弟の両親と従弟の兄弟、その知り合いの司法書士です。

mukaiyamaさんの回答を読んでいると、もしここで戸籍謄本を渡したら、祖母の遺産、プラスもマイナスも放棄する形にして手続き進められちゃうってことですよね?
やっぱり祖母の遺産を独り占めするつもりなんだ・・・

紹介していただいたサイトも見ました。すごく分かりやすく説明してある様子です。何度もしっかり読みたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/01 15:43

あなたが相続放棄したいと考えるならば、そのように実行すれば良いだけです。


他の親族の放棄の有無は、あなたには関係ありません。
本文の6行目に有る様な個人間の確執も、相続の法的解釈には影響されません。

>従弟の両親には土地も家もあるのに、税金の滞納を放棄できるのでしょうか?

法律上は相続放棄できます。
但し、普通は土地を売ってその代金を滞納の支払いに充てるものですが。
全員が放棄した場合は債権者(この場合税金ですから、国か地方自治体)
がその土地などを売って債務の弁済に充てる事になるでしょう。

尚、相続放棄するには、被相続人(この場合は従弟さん)が死亡した事を知ってから
3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
死亡が4月の何日は分りませんが、そんなに長い時間は残っていませんので
早急に結論を出して、実行して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 15:43

資産、債務の両方を放棄すれば放棄できますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/01 15:43

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