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年金診断書の日常生活能力の医師コメントの欄で「就労能力は極めて限定的である」というように書かれて障害年金2級なんですが、WordとExcelができるぐらいでは医師のコメントが変わり等級が下がったりはしませんよね?

A 回答 (3件)

年収360万円を超えると、


2分の1が支給停止になるそうです。

月給で30万円稼げる能力があれば、
等級変更あるでしょうね。
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躁鬱病で精神二級の障害者です。



障害年金を受給しています。今は離職していますが、以前は働いたまま、障害年金を受給していました。

WordとExcelができるぐらいでは医師のコメントが変わり等級が下がったりはしませんよね?

そもそも、そのことを医師に報告したのでしょうか。もしも、以前はWordもExcelもできなかったのに、それができるようになったと言うならば、病状の回復の一部と見なされて医師のコメントが変わる可能性はあります。ただ、WordとExcelができることと精神障害の状態とが、ダイレクトにつながるとは思えません。

等級が下がるかは、医師が如何なるコメントを書いたか、そのコメントを見た担当者が如何に判断するかによりますので、何とも言えません。ただ、やはりWordとExcelができるなどと言うことで、等級が下がるとは思えません。

しかし、WordとExcelができるということとは関係なく、医師が貴方の病状が回復していると判断し、それをコメントに記載したならば、それを見た担当者が障害年金の受給を停止することはありえます。

なお、障害年金を停止されたような場合、審査請求という手段もあります。これは行政書士に依頼してください。初回相談は無料のところがありますし、成功報奨のところもあります。
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気になった回答が有るので、チョット横割りします[一応、某資格の登録者です]。



○1番さまが書かれている支給額の1/2又は全額停止。
これは『20歳前障害』に基づき、障害基礎年金のみを受給している方に対するモノであり、次の給付には当てはまりません。
 ・20歳以降の初診日に基づき『障害基礎年金』のみを受給している人
 ・20歳前に初診日が有ったとしても、『障害厚生年金』+『障害基礎年金』の組み合わせで受給している人
 http://www.shougai-office.net/category/1944741.h …
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

○2番さまの書かれている「審査請求」(と「再審査請求」)
これは、本来は「本人」が申請。
代行できるものとしては『行政書士』だけではなく、「弁護士」「社会保険労務士」(社労士法第2条)も含まれます。
どちらの者にしても、経験のある先生に頼まなければお金の無駄です。
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