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書面によらない遺贈契約の土地の登記手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。
相続人たちは遺贈契約の存在を肯定しています。
例えば遺産分割協議書の中に「この土地は遺贈契約に従ってこの人物の所有とする」
とでも書いて貰えば良いのでしょうか。
こういう場合のために別段に用意された手続き方法があるのでしょうか。

A 回答 (12件中11~12件)

遺贈は遺言により行う必要があり、遺言者の単独行為で、受贈者の関与なくできるものです。



書面がないのは法的な要件を満たしていないことになり、遺贈により所有権移転登記をすることはできません。

よって、受贈者が相続人でないのなら、遺産分割協議により一旦相続人の誰かに帰属させ、その上で、受贈者への贈与をしなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それで登記できると思いますが、
その場合は贈与税の問題が発生します。

お礼日時:2016/07/08 20:03

相続によって、その土地を得た人が、改めて贈与すれば良いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それで登記できると思いますが、
その場合は贈与税の問題が発生します。

お礼日時:2016/07/08 20:01

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